大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
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2009年1月1日以降の取引から、10年以上取引がない預金は、
2019年1月より各金融機関から預金保険機構に移管されます。
この休眠預金等活用法とは、民間公益活動を促進するために、
2018年1月より施行されましたが、一部の金融機関は2019年9月より
移管手続きを開始するようです。
休眠預金とは、10年以上に渡り入出金等の取引がなかった預金です。
この「預金」には、普通預貯金、定期預貯金、当座預貯金、定期積立等が
含まれますが、
外貨預貯金、譲渡性預貯金、および2007年10月1日以前に預けられた
定額郵便貯金等は含まれません。
また、「取引(異動)」には、入出金は全金融機関に共通の事由ですが、
記帳や残高紹介は、各金融機関が行政庁の許可を得なければ
異動事由とされませんので、各金融機関にお問い合わせください。
金融機関より何の連絡もないまま機構に移管されるとなると
少し不安になるかと思いますが、
残高が1万円以上の場合は、各金融機関より郵送で案内があるようです。
ただし、金融機関に登録している住所と現住所が異なる場合は、
不達となることもありえます。
このような場合は、2019年中旬以降より各金融機関のホームページで
公告を確認することもでき、もしも休眠預金があることに気が付いた場合、
期限無く取引のあった金融機関で引き出すことができます。
転居、退社、取引銀行の変更等で、預金が有ることを認識しながら
入出金を行うことなく長期間放置している銀行口座は多くの方が
お持ちではないでしょうか。
つい先送ってしまいがちですが、休眠預金となる前に一旦取引を行うか、
あるいは解約をして口座を整理するのが良いでしょう。
特に高齢の方は、相続に備える意味でも、口座の整理は重要です。
また、預金債権の時効は10年ですが、多くの金融機関はそれを過ぎても
引出に応じてくれますので、預金が有ることに気付いた時は、
問い合わせてみては如何でしょうか。
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