大田相続サポートオフィス

            フォンタナ国際行政書士法務事務所
                                Fontana Int’l Administrative Law Office

                                          〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12

営業時間
9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
アクセス
「雑色駅」より徒歩7分

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

2019年1月より移管されます

 2009年1月1日以降の取引から、10年以上取引がない預金は、

2019年1月より各金融機関から預金保険機構に移管されます。

この休眠預金等活用法とは、民間公益活動を促進するために、

2018年1月より施行されましたが、一部の金融機関は2019年9月より

移管手続きを開始するようです。

休眠預金とは、10年以上に渡り入出金等の取引がなかった預金です。

この「預金」には、普通預貯金、定期預貯金、当座預貯金、定期積立等が

含まれますが、

外貨預貯金、譲渡性預貯金、および2007年10月1日以前に預けられた

定額郵便貯金等は含まれません。

また、「取引(異動)」には、入出金は全金融機関に共通の事由ですが、

記帳や残高紹介は、各金融機関が行政庁の許可を得なければ

異動事由とされませんので、各金融機関にお問い合わせください。

 金融機関より何の連絡もないまま機構に移管されるとなると

少し不安になるかと思いますが、

残高が1万円以上の場合は、各金融機関より郵送で案内があるようです。

ただし、金融機関に登録している住所と現住所が異なる場合は、

不達となることもありえます。

このような場合は、2019年中旬以降より各金融機関のホームページで

公告を確認することもでき、もしも休眠預金があることに気が付いた場合、

期限無く取引のあった金融機関で引き出すことができます。

 転居、退社、取引銀行の変更等で、預金が有ることを認識しながら

入出金を行うことなく長期間放置している銀行口座は多くの方が

お持ちではないでしょうか。

つい先送ってしまいがちですが、休眠預金となる前に一旦取引を行うか、

あるいは解約をして口座を整理するのが良いでしょう。

特に高齢の方は、相続に備える意味でも、口座の整理は重要です。

 また、預金債権の時効は10年ですが、多くの金融機関はそれを過ぎても

引出に応じてくれますので、預金が有ることに気付いた時は、

問い合わせてみては如何でしょうか。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3731-3492

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

  • お役立ち情報

  • 相続手続サポート

  • その他のサービス

  • 事務所紹介

  • お客様相談室

ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

フォンタナ
国際行政書士法務事務所

住所

〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12

アクセス

電車では「雑色駅」より徒歩7分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。

主な対応エリア

大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など

東京商工会議所