大田相続サポートオフィス

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 会社や商店を経営されている方の不動産や株式

といった資産を、相続で複数の相続人に分割すると、

親族間の関係が悪化した場合に、経営が承継できなくなる

恐れがあります。

 例えば、町工場を経営されている父親は、

自分の死後は、ともに働いていた長男に工場の

土地と建物、株式等をすべて相続させたいと思って

いたとしても、 家を継がずにサラリーマンとして

働いていた次男や、嫁に行った長女が遺産分割を

要求した場合、 遺言書がなければ、一旦は法律に

定められて割合で、兄弟姉妹の共有財産になります。

長男としては、自分が後継ぎとして働いてきた工場

であるのに、 家を継がずにサラリーマンになった弟や、

嫁に行ってしまった長女たちと同じ割合で 相続するのか

納得がいかないかもしれません。

最終的に遺産分割に合意することができずに、

不動産は取りあえず3名の共有として登記しておく

といった事例はよくあるパターンです。

兄弟の関係悪化=会社の解散

と成りかねない状態と言えるかもしれません。

このような状況に備える具体的な対策を以下に

記しますので、ご参考にしてください。

公正証書遺言を作成する

遺言書の効力は絶大ですので、各相続人の思惑ではなく、

遺言者の意思が尊重されます。

ただし、遺留分には配慮しましょう。

遺留分放棄の登記を行う

遺言で「全ての工場と家屋と土地を長男に相続させる」

と書いても、 法律で定めされた遺産の分割割合の半分を

次男も長女も相続する権利があります。

それに見合う他の財産がない場合は、 家庭裁判所に対し、

 「遺留分の放棄」を申し立ててもらうのも一つの方法です。

 (ただし、相続の放棄はできません。)

協議書公正証書の作成

遺言書で「長男に工場の家屋と土地ををすべて

相続させる」書いても、 遺留分に反した部分は無効となります。

家族間で遺留分の減殺請求を行使しないという合意が

できている場合は、遺言書と伴に、協議書を公正証書で

作成しておけば安心です。

長期ローンで遺留分を返済する

現実的には、全ての財産を長男が相続するとなると、

次男、長女は納得がいかない場合が多いと思います。

そのような場合、兄弟で協議し、次男、長女に対し、

遺留分に相当する金銭を長男が長期ローンで返済する旨、

公正証書で誓約するのも良いかもしれません。

相続人の配偶者の同意を得る

相続人の配偶者には相続権はなく、法的な権利も

無いのですが、影で遺産分割の協議に参加することは、

珍しくありません。

このような事態が多少とでも想定される場合は、

各配偶者も含めて協議しておくことが、

後々の円満な分割に繋がるかもしれません。

一時的に母親も一部を相続する

母親が存命で、父親同様に、母親も長男に工場の

家屋と土地を引き継いでもらいたいと考えているのであれば、

一時的に母親と長男が共同で相続するのもよい方法

かもしれません。

母親の法的な相続分割合は1/2、子供は残りの1/2を

3人で分けるので、 子供一人あたりは1/6です。

母親と長男の相続分を足せば、4/6を母親と長男が

相続することになります。

遺言で「工場の全ての土地と家屋を長男に相続させる」

とするより、 次男と長女の承諾を得やすいかもしれません。

次に母親が亡くなれば、また同じ問題が起こる可能性は

ありますが、 次男と長女の遺留分は薄まっており、

そして母親も遺言で長男に多くを相続する旨を指示して

おくと、最終的に長男が8/12、次男と長女が各2/12

を合法的に相続することになります。

そして、長男が次女と長男の持ち分を買い取ることができれば、

父の思いは、最終的に叶えられたことになります。

大田ソーシャルビジネス支援ネットワーク

 2017年1月23日より、

「大田ソーシャルビジネス支援ネットワーク」が開始されました。

大田区の次の8機関で構成され、地域社会の課題解決を支援します。

  • 大田区
  • 東京都行政書士会 大田支部
  • 日本政策金融公庫大森支店
  • 大田区産業振興協会
  • 東京商工会議所 大田支部
  • 東京大田 中小企業診断士会
  • 共立信用組合
  • 日本サードセクター経営者協会

具体的な取り組み例としては、

高齢者介護、女性活躍推進、商店街の空き店舗対策、

被災地復興、子育て支援、自然・環境保護、途上国支援、

過疎地域の活性化、障害者の就労支援等となっています。

ソーシャルビジネス支援資金(企業活力強化貸付)で、

条件により特別利率が適用される場合もあります。

また、東京都行政書士会 大田支部では、下記の支援を行っています。

  • 法人設立手続き
  • 許認可届出手続き
  • 相続・事業承継に関する法律相談

平成30年度税制改革大綱

 事業承継に係る平成30年度の税制改革大綱が発表されました。

10年間の時限措置の内容は下記の通りです。

①事業承継時における納税猶予を全ての発行株式に拡充。

(従来は3分の2まで)

②5年間の平均雇用率80%以上という条件を撤廃。

ただし達成できなかった場合は理由の報告が必要。

③継承後に株式売却、廃業をした場合、承継時との株価の差額

に対しては免税。

④事業承継の人数を3名まで拡充。

配偶者や第三者からの贈与、相続も対象。

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遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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