大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Of fice
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
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会社や商店を経営されている方の不動産や株式
といった資産を、相続で複数の相続人に分割すると、
親族間の関係が悪化した場合に、経営が承継できなくなる
恐れがあります。
例えば、町工場を経営されている父親は、
自分の死後は、ともに働いていた長男に工場の
土地と建物、株式等をすべて相続させたいと思って
いたとしても、 家を継がずにサラリーマンとして
働いていた次男や、嫁に行った長女が遺産分割を
要求した場合、 遺言書がなければ、一旦は法律に
定められて割合で、兄弟姉妹の共有財産になります。
長男としては、自分が後継ぎとして働いてきた工場
であるのに、 家を継がずにサラリーマンになった弟や、
嫁に行ってしまった長女たちと同じ割合で 相続するのか
納得がいかないかもしれません。
最終的に遺産分割に合意することができずに、
不動産は取りあえず3名の共有として登記しておく
といった事例はよくあるパターンです。
兄弟の関係悪化=会社の解散
と成りかねない状態と言えるかもしれません。
このような状況に備える具体的な対策を以下に
記しますので、ご参考にしてください。
① 公正証書遺言を作成する
遺言書の効力は絶大ですので、各相続人の思惑ではなく、
遺言者の意思が尊重されます。
ただし、遺留分には配慮しましょう。
② 遺留分放棄の登記を行う
遺言で「全ての工場と家屋と土地を長男に相続させる」
と書いても、 法律で定めされた遺産の分割割合の半分を
次男も長女も相続する権利があります。
それに見合う他の財産がない場合は、 家庭裁判所に対し、
「遺留分の放棄」を申し立ててもらうのも一つの方法です。
(ただし、相続の放棄はできません。)
③ 協議書公正証書の作成
遺言書で「長男に工場の家屋と土地ををすべて
相続させる」書いても、 遺留分に反した部分は無効となります。
家族間で遺留分の減殺請求を行使しないという合意が
できている場合は、遺言書と伴に、協議書を公正証書で
作成しておけば安心です。
④ 長期ローンで遺留分を返済する
現実的には、全ての財産を長男が相続するとなると、
次男、長女は納得がいかない場合が多いと思います。
そのような場合、兄弟で協議し、次男、長女に対し、
遺留分に相当する金銭を長男が長期ローンで返済する旨、
公正証書で誓約するのも良いかもしれません。
⑤ 相続人の配偶者の同意を得る
相続人の配偶者には相続権はなく、法的な権利も
無いのですが、影で遺産分割の協議に参加することは、
珍しくありません。
このような事態が多少とでも想定される場合は、
各配偶者も含めて協議しておくことが、
後々の円満な分割に繋がるかもしれません。
⑥ 一時的に母親も一部を相続する
母親が存命で、父親同様に、母親も長男に工場の
家屋と土地を引き継いでもらいたいと考えているのであれば、
一時的に母親と長男が共同で相続するのもよい方法
かもしれません。
母親の法的な相続分割合は1/2、子供は残りの1/2を
3人で分けるので、 子供一人あたりは1/6です。
母親と長男の相続分を足せば、4/6を母親と長男が
相続することになります。
遺言で「工場の全ての土地と家屋を長男に相続させる」
とするより、 次男と長女の承諾を得やすいかもしれません。
次に母親が亡くなれば、また同じ問題が起こる可能性は
ありますが、 次男と長女の遺留分は薄まっており、
そして母親も遺言で長男に多くを相続する旨を指示して
おくと、最終的に長男が8/12、次男と長女が各2/12
を合法的に相続することになります。
そして、長男が次女と長男の持ち分を買い取ることができれば、
父の思いは、最終的に叶えられたことになります。
2017年1月23日より、
「大田ソーシャルビジネス支援ネットワーク」が開始されました。
大田区の次の8機関で構成され、地域社会の課題解決を支援します。
具体的な取り組み例としては、
高齢者介護、女性活躍推進、商店街の空き店舗対策、
被災地復興、子育て支援、自然・環境保護、途上国支援、
過疎地域の活性化、障害者の就労支援等となっています。
ソーシャルビジネス支援資金(企業活力強化貸付)で、
条件により特別利率が適用される場合もあります。
また、東京都行政書士会 大田支部では、下記の支援を行っています。
事業承継に係る平成30年度の税制改革大綱が発表されました。
10年間の時限措置の内容は下記の通りです。
①事業承継時における納税猶予を全ての発行株式に拡充。
(従来は3分の2まで)
②5年間の平均雇用率80%以上という条件を撤廃。
ただし達成できなかった場合は理由の報告が必要。
③継承後に株式売却、廃業をした場合、承継時との株価の差額
に対しては免税。
④事業承継の人数を3名まで拡充。
配偶者や第三者からの贈与、相続も対象。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
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