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相続で空き家になった実家 た古い空き家を処分する

 2016年4月1日より、相続した空き家と土地を売却した場合に、

3000万円まで譲渡所得が控除される特例があります。

適用条件は非常に複雑ですが、該当される場合は、

多額の税金が免除されます。

また、近い将来に相続が発生しそうな方も参考にしてください。

以下、提要条件等に関して解説いたします。

適用期間

  ※ 対象期間は2013年1月2日以降に亡くなられた方に

    限定されます。それ以前に相続が発生した場合は

    適応されません。

  ※ 相続が発生したから3年後の年末までに売却しなければ

    なりません。

  ※ 売却期間は、2016年4月1日より、2019年12月31日に

    限定されます。

適用家屋

  ※ 1981年5月31日以前に建てられた一戸建て家屋。

    マンションは含まれません。

  ※ 被相続人が一人で居住していた家であり、賃貸していたり、

    老人ホーム等に住民票を移していると適用外となります。

  ※ 土地と家屋を売却する場合は、現在の耐震基準で改修

    しなければなりません。

  ※ 売却金額が1億円以下。

 

 適用者される人

  ※ 土地・家屋の両方を相続した人。

  ※ 土地・家屋の共有者も含まれます。

 控除金額

  ※ 売却金額から取得費を差し引いた譲渡所得から

    3000万円が控除されます。

  ※ 土地と家屋を売却した共有者も、別途3000万円が

    控除されます。(2名の共有であれば、計6000万円)

 家屋を取り壊す場合

  ※ 空き家を取り壊す場合も適用されます。

  ※ 空き家の写真、更地の写真を提出します。

 

 必要書類・手続き

  ※ 翌年に確定申告が必要となります。

  ※ 電気ガスの閉栓証明書

  ※ 被相続人居住家屋等確認書

  ※ 被相続人の除票

  ※ 土地・建物の売買契約書

 小規模宅地等の特例との併用

  ※ 自宅等の課税評価を大幅に引下げられる

     小規模宅地等の特例を適用できるのであれば、

     相続税の申告期限まで土地を所有し続け、

     その後、相続発生より3年後の年末までに売却

     することで、この3000万円の控除も適用されます。

 

  • この特例は時限的で、様々な条件がありますので、

   解釈を誤ると適用されない場合があります。

   ご利用をお考えの方は、相続に詳しい税理士に

   相談されることをお勧めいたします。

空家の活用

 近年、空家が急増し、全国で800万戸を超えているそうです。

15年後には2000万戸を超えるという予想もあります。

空家の内、約半数は親などから相続した不動産とのことです。

空家の所有者の約半分が65歳以上の高齢者のため、

費用をかけて貸し出すことにも消極的のようです。

 冷静に考えてみると、固定資産税等を負担しながら

空き家を所有することは、決して得策ではありません。

しかしながら、兄弟の共有名義の不動産であったりすると、

売却したくても協議が難しい場合もあります。

しかし、利益も出ず、永遠に負担だけが続く不動産を所有していくことは、

子孫への負の遺産の先送りにもつながり、

代が代われば、遺産分割は一層困難となります。

売却に対する譲渡所得3000万円の特別控除の活用や、

賃貸、民泊等への転用も視野に入れ、

空き家のまま放置することのないよう、

最良の対策を練られてはいかがでしょうか。

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