2016年4月1日より、相続した空き家と土地を売却した場合に、
3000万円まで譲渡所得が控除される特例があります。
適用条件は非常に複雑ですが、該当される場合は、
多額の税金が免除されます。
また、近い将来に相続が発生しそうな方も参考にしてください。
以下、提要条件等に関して解説いたします。
適用期間
※ 対象期間は2013年1月2日以降に亡くなられた方に
限定されます。それ以前に相続が発生した場合は
適応されません。
※ 相続が発生したから3年後の年末までに売却しなければ
なりません。
※ 売却期間は、2016年4月1日より、2019年12月31日に
限定されます。
適用家屋
※ 1981年5月31日以前に建てられた一戸建て家屋。
マンションは含まれません。
※ 被相続人が一人で居住していた家であり、賃貸していたり、
老人ホーム等に住民票を移していると適用外となります。
※ 土地と家屋を売却する場合は、現在の耐震基準で改修
しなければなりません。
※ 売却金額が1億円以下。
適用者される人
※ 土地・家屋の両方を相続した人。
※ 土地・家屋の共有者も含まれます。
控除金額
※ 売却金額から取得費を差し引いた譲渡所得から
3000万円が控除されます。
※ 土地と家屋を売却した共有者も、別途3000万円が
控除されます。(2名の共有であれば、計6000万円)
家屋を取り壊す場合
※ 空き家を取り壊す場合も適用されます。
※ 空き家の写真、更地の写真を提出します。
必要書類・手続き
※ 翌年に確定申告が必要となります。
※ 電気ガスの閉栓証明書
※ 被相続人居住家屋等確認書
※ 被相続人の除票
※ 土地・建物の売買契約書
小規模宅地等の特例との併用
※ 自宅等の課税評価を大幅に引下げられる
小規模宅地等の特例を適用できるのであれば、
相続税の申告期限まで土地を所有し続け、
その後、相続発生より3年後の年末までに売却
することで、この3000万円の控除も適用されます。
この特例は時限的で、様々な条件がありますので、
解釈を誤ると適用されない場合があります。
ご利用をお考えの方は、相続に詳しい税理士に
相談されることをお勧めいたします。