大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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法律上はいつまでに遺産を分割しなければならないとは
決められていません。
そのため、田畑や山林は亡くなった祖父の名義のまま
変更していないといったこともあります。
売買するようなこともなければ、分割も名義の変更もしなくても
良いかもしれません。
ただし家を建築する場合や、家屋を売却したり
担保に入れたりとするのであれば作成が必要です。
また、配偶者は財産の半分までは相続税がかかりませんが、
相続税の申告期限までに遺産分割が決まっていることが
条件であったり、 小規模住宅の特例等を利用する場合も、
申告が必要ですので、相続発生後、遅くても半年以内には
作成されることが望ましいと考えます。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
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