大田相続サポートオフィス

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 法律上はいつまでに遺産を分割しなければならないとは

決められていません。

そのため、田畑や山林は亡くなった祖父の名義のまま

変更していないといったこともあります。

売買するようなこともなければ、分割も名義の変更もしなくても

良いかもしれません。

ただし家を建築する場合や、家屋を売却したり

担保に入れたりとするのであれば作成が必要です。

また、配偶者は財産の半分までは相続税がかかりませんが、

相続税の申告期限までに遺産分割が決まっていることが

条件であったり、 小規模住宅の特例等を利用する場合も、

申告が必要ですので、相続発生後、遅くても半年以内には

作成されることが望ましいと考えます。

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遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
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