大田相続サポートオフィス

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 遺言書を作成する場合は、遺言の内容を実際に処理する

権限を特定の人に委ねておけば、預金、貯金の引出し、

生命保険金の受取り、不動産の所有権移転登記等が

比較的容易にできます。

相続人の内で一番多くの財産を受け継ぐ人を執行者とする場合が

多いようですが、相続人の中に不満を持ちそうな人や、

相続人になれなかった人などが含まれた場合、

一番多く遺産をもらった人が執行者として話を進めては、

なお更もめる場合もあります。

そのような問題が予見できる場合、利害関係の無い第三者を

遺言執行者として指定することも可能で、

相続人を煩わすこともありません。

また、遺言執行者は複数名を指定することも可能ですし、

執行の内容を限定することもできます。

また、遺言書で第三者に執行を依頼される場合は、

その報酬の金額も記載することで、後になって相続人と

もめることも回避できます

この報酬と、執行に伴う家庭裁判所の検認の費用等も

相続財産から差し引くことができます。

保険金請求、預貯金の払出し、遺産の分配、不動産の登記、

年金の届出、親族の関係図作成等、

遺言の執行は考えている以上に手間の掛かる仕事です。

 尚、遺言書での認知、相続人の排除、排除の取消しに関しては、

遺言執行者のみが行うことができ、相続人はできません。

執行者の指定が無い場合は、家庭裁判所に対し、

執行者の選任を請求することができます。

一方、遺贈、祭祀継承者の指定、生命保険受取人の

指定変更等に関しては、遺言執行者の指定は不要で、

相続人の合意で決めることができます。

 このように、遺言執行者を誰にするかで、遺産分割の進め方が異なります

遺言書があっても心情的に納得できない人が居るかもしれません。

親族間でもめることが予見される場合、

精神的な負担は想像以上のものかもしれません。

このような場合は、利害関係のない行政書士等の

専門家を指定することも一つの対策です。

 弊所では中立の立場を維持するため、

全相続人の方に対し、遺言執行に対する報酬、費用を

各相続分に応じてご負担していただいております。

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