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遺族基礎年金は国民年金によって支給される遺族年金です。

 受給条件は子供の育英を主としているため、

遺族の範囲は、18歳未満の子のいる妻、

及び18歳未満の子供に限定されます。

また、死亡者によって生計を維持されていたことも

要件となります。

老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていることも

要件となります。

及び、保険料納付の要件としては、死亡者が

国民年金加入期間の3分の2以上年金を納めて

いることです。

 (平成28年4月1日以前に亡くなられ、死亡日に

65歳未満であった場合、死亡した前々月までの

1年間に保険料を納付していれば、特例として

認められます。)

支給額は、2名の子がいる配偶者の場合で、

¥1,229,100となります。

 国民年金の遺族年金は、18歳以上の子や、

18歳未満の子供のいない妻には支給されない

ことになりますので、

これを補う給付として次の寡婦年金があります。

 遺族基礎年金の請求に必要な書類は次の通りです。

※ 戸籍全部事項証明書

※ 世帯全員の住民票

※ 死亡者の除票

※ 請求する人の所得証明書

※ 死亡診断書

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