大田相続サポートオフィス

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配偶者の老後を守るために、下記の条件に該当する場合、

居住用不動産、もしくは取得のための金銭を2,000万円まで

贈与税を控除できる制度があります。

基礎控除と合算して、2,110万円まで控除することができますので、

有効に活用することをお勧めいたします。

もちろん、不動産の登記費用や登録免許税等は掛かりますが、

相続税の節税には非常に効果的な場合があります。

予定される相続税を計算し、この贈与によって減額される

全額と登記費用等とを比較して、有利不利を検討されては如何でしょうか。

  • 婚姻期間が満20年以上であること。
  • 居住用の不動産、またはその購入の資金であること。
  • 贈与された翌年の3月15日までに居住するか、
       その資金でこの日までに不動産を取得すること。
  • その家に引き続いて居住する予定であること。
  • 過去に同じ配偶者から、この配偶者控除を
       受けていないこと。
  • 贈与税控除の税務申告をおこなうこと。

この申告を行う場合、登記事項証明書、戸籍謄本、附表、住民票等の

添付が必要になります。

また、不動産価額が2,110万円を超えそうな場合は、土地、家屋を

別けて贈与することもできますし、

2,110万円に相当する一部分だけ贈与して、

配偶者との共同名義とすることもできます。

ただし、これらの贈与は「特別受益」として、相続が発生した場合に

配偶者の相続分から差引かれます。いわゆる「持戻し」です。

これを防ぐためには「持戻し免除」という意思を明確に示すことです。

遺言書等に、その意思を明確に記載されることをお勧めいたします。

2019年に施行予定の相続法の改正でも、配偶者への自宅の生前贈与は、

持戻し免除が推定されるにすぎませんんので、

文書で意思を明確に遺すのが安全かと思います。

詳しくはお近くの税務署、あるいは税理士事務所に

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