大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
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遺言書は変造、破棄、隠匿等が為されないように
保管する必要がある一方、遺言書の存在を
相続人や受遺者が判るようにして
おかなければなりません。
下記の通りそれぞれの遺言書の種類によって
保管方法が異なります。
特に法律で保管の方法は定められていません。
しかし、不利益を被る人による変造、破棄、
隠匿等が起きやすいため、貸金庫に保管する、
または利害関係のない第三者等に委ねる
ことをお勧めいたします。
その場合は、遺言者が死亡したことを連絡できるよう、
周囲に言い伝えておくことが必要となります。
また、預貯金の引出しや、不動産の名義変更には、
家庭裁判所で検認の証明を要します。
公正証書遺言は一般的に原本、正本、謄本
の3通が作成され、公証役場が原本を保管します。
遺言執行人の指定が有る場合は、
通常は遺言執行人が正本か謄本を保管します。
また、遺言執行人の指定がない場合は、
遺言者や相続人が保管するのが一般的のようです。
公正証書遺言書の原本は遺言者が
120歳ほどになるまでの間公証役場に保管され、
別途、集中的にデータ保管もされています。
公証人が作成に関係しますが、
保管は自筆遺言書と同様の扱いになり、
公証役場は保管をいたしません。
苦労して作成した遺言書が死後に発見
できないのでは、作成した意義が全く
なくなってしまいます。
公正証書、秘密証書遺言書であれば、
公証人役場で遺言者の氏名などが登録されますので、
原本を保管している以外の公証人役場でも、
その所在を検索することができます。
また、自筆遺言書であれば、利害関係の全くない
相続を専門とする行政書士等に委託されるのも
一つの方法です。
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