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遺言書は変造、破棄、隠匿等が為されないように

保管する必要がある一方、遺言書の存在を

相続人や受遺者が判るようにして

おかなければなりません。

下記の通りそれぞれの遺言書の種類によって

保管方法が異なります。

  • 自筆遺言書の場合

 特に法律で保管の方法は定められていません。

しかし、不利益を被る人による変造、破棄、

隠匿等が起きやすいため、貸金庫に保管する、

または利害関係のない第三者等に委ねる

ことをお勧めいたします。

その場合は、遺言者が死亡したことを連絡できるよう、

周囲に言い伝えておくことが必要となります。

また、預貯金の引出しや、不動産の名義変更には、

家庭裁判所で検認の証明を要します。

  • 公正証書遺言書の場合

公正証書遺言は一般的に原本、正本、謄本

の3通が作成され、公証役場が原本を保管します。

遺言執行人の指定が有る場合は、

通常は遺言執行人が正本か謄本を保管します。

また、遺言執行人の指定がない場合は、

遺言者や相続人が保管するのが一般的のようです。

公正証書遺言書の原本は遺言者が

120歳ほどになるまでの間公証役場に保管され、

別途、集中的にデータ保管もされています。

  • 秘密証書遺言書の場合

公証人が作成に関係しますが、

保管は自筆遺言書と同様の扱いになり、

公証役場は保管をいたしません。

 苦労して作成した遺言書が死後に発見

できないのでは、作成した意義が全く

なくなってしまいます。

公正証書、秘密証書遺言書であれば、

公証人役場で遺言者の氏名などが登録されますので、

原本を保管している以外の公証人役場でも、

その所在を検索することができます。

また、自筆遺言書であれば、利害関係の全くない

相続を専門とする行政書士等に委託されるのも

 一つの方法です。 

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