大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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遺言書を作成しても時間の経過や、家族関係に
変化が有った場合、遺言書を変更したり、
取り消したいと思うことも十分に考えられます。
遺言書を取り消す方法には次の方法があります。
遺言書の内容すべてを取り消すこともできますし、
一部の内容を取り消すこともできます。
前の遺言と違う内容の遺言書を作成すれば、
前の遺言書は取り消せます。
また、一部取消しもできます。
遺言書に土地Aを甲にゆずると書いても、
相続が起きる前に遺言書作成者が他人に売ってしまった
ような場合は、その部分は撤回されたことになります。
自分で作成した遺言書を自分で破棄するのですから、
当然に撤回したことになります。
遺言書を作成した人が自ら財産を処分するので、
はやり遺言書の該当する部分は破棄された
ことになります。
尚、公正証書遺言の場合は、自分や親族、
執行人が保管している正本や謄本を破棄しても、
公証役場に保管されている原本が残って
いるますので、有効である状態が継続します。
これを無効にするためには、遺言書を作成したときと
同様に、証人2名を伴い公証役場で遺言の撤回を
行う必要があります。
或いは、新たに遺言を作成したり、一部変更しても
以前の遺言は効力がなくなります。
手持ちの遺言を破棄して安心されないよう
十分に注意してください。
言い換えれば、相続人等が有効だと信じて
遺言を保管していても、遺言者の意志で撤回、
変更されているような場合も考えられます。
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相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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