大田相続サポートオフィス

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 遺言書を作成しても時間の経過や、家族関係に

変化が有った場合、遺言書を変更したり、

取り消したいと思うことも十分に考えられます。

遺言書を取り消す方法には次の方法があります。

  • 遺言書を撤回する遺言書を作成する                                

遺言書の内容すべてを取り消すこともできますし、

一部の内容を取り消すこともできます。

  • 前の遺言書に反する遺言書を作成する                            

前の遺言と違う内容の遺言書を作成すれば、

前の遺言書は取り消せます。

また、一部取消しもできます。

  • 遺言書に反する行為を遺言者が自ら行う                          

遺言書に土地Aを甲にゆずると書いても、

相続が起きる前に遺言書作成者が他人に売ってしまった

ような場合は、その部分は撤回されたことになります。

  •  遺言者が故意に遺言書を破棄する                                   

自分で作成した遺言書を自分で破棄するのですから、

当然に撤回したことになります。

 

  • 遺言者が故意に財産を処分する                                      

遺言書を作成した人が自ら財産を処分するので、

はやり遺言書の該当する部分は破棄された

ことになります。

 

尚、公正証書遺言の場合は、自分や親族、

執行人が保管している正本や謄本を破棄しても、

公証役場に保管されている原本が残って

いるますので、有効である状態が継続します。

これを無効にするためには、遺言書を作成したときと

同様に、証人2名を伴い公証役場で遺言の撤回を

行う必要があります。

或いは、新たに遺言を作成したり、一部変更しても

以前の遺言は効力がなくなります。

手持ちの遺言を破棄して安心されないよう

十分に注意してください。

言い換えれば、相続人等が有効だと信じて

遺言を保管していても、遺言者の意志で撤回、

変更されているような場合も考えられます。 

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