大田相続サポートオフィス

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遺言書には特別な場合を除き、

二種類の形式があります。

 ご自身が手書で作成する自筆証書遺言と、

公証役場で作成する公正証書遺言です。

  • 公正証書遺言                                                           

一般的には公証人役場で作成し、

2名の証人が必要となります。

推定される相続者、財産を受ける人、

未成年者等は証人にはなれません。

自筆遺言と違い、偽造、変造、紛失、隠匿等の

 恐れがなく、最も信頼のおける遺言です。

 ただし、下記のような手間と費用を要します。

① 公証費用

(例えば相続人が1名で、相続財産が5,000万円

の場合、4万円の手数料。)

 詳しくは下記の表をご覧ください。

② 2名の証人

(社会福祉協議会等で無料で紹介している

地域もあります。)

③ 書類の取得

(印鑑証明書、戸籍謄本、受遺者の住民票、

不動産の固定資産評価証明書、

登記事項証明書、預金通帳等)

(公正証書遺言の公証手数料)

財産の金額 手数料の金額
100万円未満 5,000円
100万円〜200万円 7,000円
200万円〜500万円 11,000円
500万円〜1,000万円 17,000円
1,000万円〜3,000万円 23,000円
3,000万円〜5,000万円 29,000円
5,000万円〜1億円 43,000円
1億円〜3億円 5,000万円毎に13,000円加算
3億円〜10億円 5,000万円毎に11,000加算
10億円以上 5,000万円毎に8,000円加算

※ 1億円に満たない場合は、11,000円の加算

  • 自筆証書遺言                                                           

ご自身が手書きで作成する証書です。

パソコンで作成したり、代筆は無効となります。

決まったフォームは有りませんが、

日付、署名、捺印等、有効となる条件が

 法律で決められています。

自筆遺言で注意しなければならない点は、

相続が開始して、相続人が遺言を開封する場合、

自ら開封するのではなく、家庭裁判所に”検認”

 という手続きを申請しなければなりません。

預金等を引き出す場合に、金融機関等でこの検認

の証明書の提出を求められる場合が多いので

注意してください。

また、無断で開封すると罰則もあります。 

  • 秘密証書遺言                                                            

最近は使われることが少ないようですが、

内容を隠して公正証書で遺す遺言書です。 

 

  •  一般危急時遺言

入院加療中に病気等で重篤な状況にあり、

普通様式の遺言が作成できない場合に、

簡易的な方法で遺言を作成することができます。

医学的に死亡の危急性があることは条件ではなく、

遺言者の主観的な判断でかまいません。

危急時から脱して普通方式の遺言を

作成できる状態になってから6か月が経過すると、

危急時遺言は効力がなくなります。

作成の条件としては、

①3名の証人が必要です。

(ただし、推定相続人等は証人になれません。)

②遺言者が証人の1名に遺言書の

趣旨を口授すること。

③口授を受けた証人が筆記すること。

④口授をうけた証人が、その筆記した内容を

遺言者、及び他の証人に読み聞かせ、

あるいは回覧すること。

⑤各証人が筆記が正確であることを承認し、

署名・捺印すること。

遺言者の署名・捺印は必要とせず、

 日付も要件ではありません。

⑥遺言の日から20日以内に、証人の一人、

あるいは利害関係人が家庭裁判所に請求して

確認を得る必要があります。

⑦相続発生後は、自筆遺言書と同様に、

家庭裁判所の検認が必要となります。

 

 

  • その他の特別な遺言

下記のような理由で一般的な遺言が

作成できない場合、各要件を満たすことで遺言を

作成することができます。

①伝染病等で隔離されている場合。

(伝染病隔離者遺言)

②船舶が遭難して、死亡の危機が迫った場合。

(船舶遭難者遺言)

③在船中に重篤な状態に陥った場合。

(在船者遺言)

ただし、飛行機には適用されません。

これらの他に、遺言者の自筆のメモや、

遺言者以外の者のメモが遺言として有効で

あるかどうは、遺言の有効要件、類推適用等、

 それぞれの状況により判断されることになります。

遺言書は必要な要件を満たしていれば

自筆証書でも問題はありません。

最近ではキットも販売されています。

しかしながら、遺言書が見つからないままになる

変造される、偽造される、隠される、

内容に不備がある、あいまいな書き方をする、

誰かに騙されて書いたと疑念を抱かれる、

災害等で紛失する等、

自筆遺言には非常に多くのリスクがあります。

遺言を作成する上で疑問がある場合は、

 お一人で悩まずに、相続を専門とする

 行政書士等の専門家にお尋ねください。

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