大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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遺言書には特別な場合を除き、
二種類の形式があります。
ご自身が手書で作成する自筆証書遺言と、
公証役場で作成する公正証書遺言です。
一般的には公証人役場で作成し、
2名の証人が必要となります。
推定される相続者、財産を受ける人、
未成年者等は証人にはなれません。
自筆遺言と違い、偽造、変造、紛失、隠匿等の
恐れがなく、最も信頼のおける遺言です。
ただし、下記のような手間と費用を要します。
① 公証費用
(例えば相続人が1名で、相続財産が5,000万円
の場合、4万円の手数料。)
詳しくは下記の表をご覧ください。
② 2名の証人
(社会福祉協議会等で無料で紹介している
地域もあります。)
③ 書類の取得
(印鑑証明書、戸籍謄本、受遺者の住民票、
不動産の固定資産評価証明書、
登記事項証明書、預金通帳等)
(公正証書遺言の公証手数料)
財産の金額 | 手数料の金額 |
100万円未満 | 5,000円 |
100万円〜200万円 | 7,000円 |
200万円〜500万円 | 11,000円 |
500万円〜1,000万円 | 17,000円 |
1,000万円〜3,000万円 | 23,000円 |
3,000万円〜5,000万円 | 29,000円 |
5,000万円〜1億円 | 43,000円 |
1億円〜3億円 | 5,000万円毎に13,000円加算 |
3億円〜10億円 | 5,000万円毎に11,000加算 |
10億円以上 | 5,000万円毎に8,000円加算 |
※ 1億円に満たない場合は、11,000円の加算
ご自身が手書きで作成する証書です。
パソコンで作成したり、代筆は無効となります。
決まったフォームは有りませんが、
日付、署名、捺印等、有効となる条件が
法律で決められています。
自筆遺言で注意しなければならない点は、
相続が開始して、相続人が遺言を開封する場合、
自ら開封するのではなく、家庭裁判所に”検認”
という手続きを申請しなければなりません。
預金等を引き出す場合に、金融機関等でこの検認
の証明書の提出を求められる場合が多いので
注意してください。
また、無断で開封すると罰則もあります。
最近は使われることが少ないようですが、
内容を隠して公正証書で遺す遺言書です。
入院加療中に病気等で重篤な状況にあり、
普通様式の遺言が作成できない場合に、
簡易的な方法で遺言を作成することができます。
医学的に死亡の危急性があることは条件ではなく、
遺言者の主観的な判断でかまいません。
危急時から脱して普通方式の遺言を
作成できる状態になってから6か月が経過すると、
危急時遺言は効力がなくなります。
作成の条件としては、
①3名の証人が必要です。
(ただし、推定相続人等は証人になれません。)
②遺言者が証人の1名に遺言書の
趣旨を口授すること。
③口授を受けた証人が筆記すること。
④口授をうけた証人が、その筆記した内容を
遺言者、及び他の証人に読み聞かせ、
あるいは回覧すること。
⑤各証人が筆記が正確であることを承認し、
署名・捺印すること。
遺言者の署名・捺印は必要とせず、
日付も要件ではありません。
⑥遺言の日から20日以内に、証人の一人、
あるいは利害関係人が家庭裁判所に請求して
確認を得る必要があります。
⑦相続発生後は、自筆遺言書と同様に、
家庭裁判所の検認が必要となります。
下記のような理由で一般的な遺言が
作成できない場合、各要件を満たすことで遺言を
作成することができます。
①伝染病等で隔離されている場合。
(伝染病隔離者遺言)
②船舶が遭難して、死亡の危機が迫った場合。
(船舶遭難者遺言)
③在船中に重篤な状態に陥った場合。
(在船者遺言)
ただし、飛行機には適用されません。
これらの他に、遺言者の自筆のメモや、
遺言者以外の者のメモが遺言として有効で
あるかどうは、遺言の有効要件、類推適用等、
それぞれの状況により判断されることになります。
遺言書は必要な要件を満たしていれば
自筆証書でも問題はありません。
最近ではキットも販売されています。
しかしながら、遺言書が見つからないままになる、
変造される、偽造される、隠される、
内容に不備がある、あいまいな書き方をする、
誰かに騙されて書いたと疑念を抱かれる、
災害等で紛失する等、
自筆遺言には非常に多くのリスクがあります。
遺言を作成する上で疑問がある場合は、
お一人で悩まずに、相続を専門とする
行政書士等の専門家にお尋ねください。
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