大田相続サポートオフィス

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 会社員が亡くなられた場合の死亡退職金、

功労金は「みなし相続財産」として相続財産に

算入されます。

ただし、相続人一人につき500万円が

非課税となります。

一方、弔慰金に関しては、業務上での死亡か、

業務以外での死亡によって下記の通り、

非課税枠が異なります。

  • 業務以外での死亡の場合

   月額給与の6か月分が弔慰金として非課税となり、

   それ以上の分は退職金の扱いとなります。

  • 業務上での死亡の場合

   月額給与の3年分が弔慰金として非課税となり、

   それ以上の分は退職金の扱いとなります。

通常は社内規定で支払いの名目が制定されて

おりますので、会社の支払い名目が何であるかを

確認して算出する必要があります。

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