大田相続サポートオフィス

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初回のご相談は無料です

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  • 賃貸物件がある場合 

賃貸人の地位は相続によって相続人に継承されます。

賃貸人に変更が有った旨、【賃貸人変更通知書】

を賃借人に送付する必要があります。

また、賃貸契約を終了したい場合は、

【賃貸借契約終了申入書】を送付しなければなりませんが、

賃貸借契約期間中は途中で終了することは

できず、契約期間が満了となっても、正当な事由がなければ

契約は更新されます。

もちろん賃借人が承諾した場合は賃貸借契約は

終了となります。

 また、賃貸物件を複数の相続人で共有する場合は、

賃貸料を単純に持ち分に応じて配分するという、

収入に関する取り込めは合意しやすいのですが、

大規模修繕の費用、管理費、長期間の空室等の負の

問題は目を背けてしまいがちです。

賃貸住宅の経営で全員が定期的に一定の収入を

得ている時は円満な関係が保たれますが、

永遠に順風満帆な状況が続く保証はありません。

特にローン返済がある場合、共有には遺産分割前に十分な

話し合いと、厳格な取り決めが重要となります。

  • 賃借物件がある場合

賃貸人に【賃借人変更通知書】を送付する必要があります。

借地権、借家権は財産権として相続され、

相続人が借地権の建物、借家に居住しているか否やかは問題に

はならず、賃貸人の同意も不要です。

ただし、新たに新賃借人の名前で賃貸契約書を

作成されることをお勧めします。

尚、上記の説明は原則論であり、相続人の状況等により

権利関係が異なる場合もあります。

詳しくは弊所までお問合せください。

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