大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
---|
アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
---|
賃貸人の地位は相続によって相続人に継承されます。
賃貸人に変更が有った旨、【賃貸人変更通知書】
を賃借人に送付する必要があります。
また、賃貸契約を終了したい場合は、
【賃貸借契約終了申入書】を送付しなければなりませんが、
賃貸借契約期間中は途中で終了することは
できず、契約期間が満了となっても、正当な事由がなければ
契約は更新されます。
もちろん賃借人が承諾した場合は賃貸借契約は
終了となります。
また、賃貸物件を複数の相続人で共有する場合は、
賃貸料を単純に持ち分に応じて配分するという、
収入に関する取り込めは合意しやすいのですが、
大規模修繕の費用、管理費、長期間の空室等の負の
問題は目を背けてしまいがちです。
賃貸住宅の経営で全員が定期的に一定の収入を
得ている時は円満な関係が保たれますが、
永遠に順風満帆な状況が続く保証はありません。
特にローン返済がある場合、共有には遺産分割前に十分な
話し合いと、厳格な取り決めが重要となります。
賃貸人に【賃借人変更通知書】を送付する必要があります。
借地権、借家権は財産権として相続され、
相続人が借地権の建物、借家に居住しているか否やかは問題に
はならず、賃貸人の同意も不要です。
ただし、新たに新賃借人の名前で賃貸契約書を
作成されることをお勧めします。
尚、上記の説明は原則論であり、相続人の状況等により
権利関係が異なる場合もあります。
詳しくは弊所までお問合せください。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
---|
お役立ち情報
相続手続サポート
その他のサービス
事務所紹介
お客様相談室
〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12
電車では「雑色駅」より徒歩7分
9:00~17:00
土日祝祭日
親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など