大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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被相続人の不動産の名義を変更しないまま放置される方がいますが、
仮にその相続人が亡くなった場合、権利関係は非常に複雑となり、
親族間でもめる原因となります。
遺産分割協議が完了しだい相続登記をすることをお勧めいたします。
相続登記に必要な書類は次の通りです。
① 相続人全員の戸籍謄本
② 相続人全員の印鑑証明書
③ 相続人全員の住民票の写し
④ 遺産分割協議書
⑤ 登記する不動産の固定資産評価証明書
⑥ 登記する不動産の登記事項証明書、または登記識別情報通知
相続登記の提出は相続する不動産の所在する地域を管轄する登記所です。
大田区であれば鵜の木の城南出張所となります。
また、相続の場合は取得税は掛かりませんが、評価額の0.4%の
登録免許税が必要となります。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
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