大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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相続時精算課税制度を利用する場合、相続前3年以内の贈与財産
は相続財産に加算されますが、もしも贈与税が相続税を
上回った場合、還付は受けられませんので注意が必要です。
相続税が贈与税を上回った場合は、支払った贈与税が相殺されます
ので問題はありません。
相続時精算課税制度を利用する場合、選択届出書の撤回はできず、
一般的な暦年課税方式には変更できませんので、
110万円/年の基礎控除もなくなります。
また、贈与財産を相続財産に加算する制度は、相続財産を取得
しなかった場合には適用されませんが、
相続時精算課税制度で贈与を受けた場合、相続財産を取得
していなくても加算制度が適用されます。
相続財産を全て洗い出し、相続税、贈与税を正確に計算し、
どちらが本当に得なのか精査してから選択することをお勧めいたします。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
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