大田相続サポートオフィス

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 税金対策にもなりますが、生前に誰が受け継ぐか決めてしまうので、

受け継がせたい財産を受け継がしたい人に譲れ、争いも減らせます。

税額を計算してから、どうするかを考えてはいかがでしょうか?

 また、赤ん坊、小さな子供、未成年者への贈与も有効となります。

ただし、口頭や贈与者の頭の中で贈与の意思表示をするのではなく、

贈与契約書を作成し、子供の親権者が署名捺印することで、

贈与の証拠を残すことが必要です。

及び、贈与の実行も成立要件となりますので、

「家をXXXに贈与する」と契約しても、その名義変更等の

手続きが必要となり、当然に税務申告が必要となります。 

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