大田相続サポートオフィス
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夫婦に子どもがいなく、父母のどちらかでも健在の場合、
法で定めた割合に従えば、 夫が亡くなっても妻に全ての財産を
譲ることはできません。
自分の親と妻が仲が悪いことはよくある話です。
法で定められた分割の割合は妻が2/3、親が1/3です。
仮にこの割合で夫の母が相続し、その後で亡くなれば、
今度は母の財産を夫の兄弟等で分けることになります。
例えば、夫が亡くなり、夫の母が1/3を相続し、財産が妻の住む
自宅だけだったとしましょう。
夫の父はすでに亡くなっており、夫に妹がいる場合を考えてみましょう。
夫が亡くなった後で夫の母が後に亡くなった場合、
法で定められた割合で考えると、夫の母が相続した、妻の自宅の
1/3は全て夫の妹が受けつぎます。
妻は夫の母とは血縁関係はありませんから、自宅を相続することは
できません。
夫婦が働いて建てた家の1/3が、何も対策をとっていないことにより、
夫の妹の所有になるわけですから、何となく理不尽な気もします。
また、夫の父母が亡くなっていた場合は、夫の兄弟姉妹が自宅の
1/4を受けつぎます。
もしも夫の兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子(甥姪)が
相続します。
自分の家の1/4が夫の甥姪のものになるのも不思議な感じですが、
法律ですので仕方ありません。
そのような事態にならないようにするためには、
遺言書による事前の準備が必要です。
兄弟姉妹に遺留分はありませんので、遺言書で妻に家を譲ることを
明記してあれば、兄弟姉妹、甥姪が家を共有に相続することは
防げます。
上記の状況をもう少し具体的に説明いたします。
地方で一人暮らしの夫の舅を自宅に引き取った、
子供のいないある夫婦の悲惨な事例があります。
ある日突然に夫が亡くなり、夫名義の自宅を誰が相続するかが問題
となりました。
日頃より舅と妻が折り合いが悪かったため、夫が亡くなってしまった後も
そのまま同居できる状況ではありませんでした。
遺言書が無かったため、法定相続で妻が2/3、舅が1/3を
相続しますが、妻と舅で自宅の取り合いとなりました。
舅は自分の相続分である1/3を妻が現金で支払えば、
自分が家から出ていくと妻に提案しましたが、妻はそのお金を工面
できなかったため、最終的には財産分与もなく、妻が家から追い出され、
しぶしぶ実家に戻っていきました。
その後、舅が亡くなりましたが、血縁関係にない妻には
舅が相続した自宅の相続権はなく、以前に亡くなっていた
夫の弟の子供(甥)が相続することになりました。
夫と妻が一生懸命頑張って手に入れたマイホームが、最終的に
ほとんど付き合いもなかった甥が取得することになってしまった
わけです。
法定相続からすれば理不尽な話ですが、妻は気が弱く、
泣き寝入りしてしまったようです。
舅を引き取るときに、夫が遺言書さえ書いていてくれればと、
口惜しい気持ちはなかなか消えないそうです。
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