【2021年9月21日更新】
特定の人に財産を相続させる遺言書を作成しても、
相続させたい人が遺言者よりも先に死亡してしまうと、
その受遺者に係る遺言内容は無効となります。
人の亡くなる順番は誰にも分かりませんが、
遺言書に「長男に〇〇を相続させる」と記載した場合に、
自分より長男が先に亡くなってしまう事に備えることもできます。
例えば、「長男が先に亡くなった場合は、
その子(孫)にその財産を譲る」という条項を盛込んでおけば、
親族間で争うことなく、その孫に代襲相続させることができます。
また、自然災害や事故等により遺言者と受遺者(相続人等)が
同時に亡くなることも無くはありません。
このような予備的な遺言は、受遺者に限らず、遺言執行者にも
適用することができます。
指定した遺言執行者が自分より先に亡くなった場合は、
第二位の遺言執行者を指定しておくこともできます。
このように、遺言書を作成する場合は、
将来に起こりうるあらゆる可能性を検証し、
作成者の真の思いや、ご家族の関係をを十分に把握して
作成する必要があります。
遺言書を作成する目的の一つは、相続人間の紛争防止ですが、
内容が曖昧であったり、予備的な対応策が盛り込まれていなかったり、
法律に反する内容であったりすると、逆に紛争が激化しかねません。
今までに色々な遺言書を目にしてきましたが、
中には、遺言書が無かった方が良かったと感じるような事例もありました。
弊所では遺言書は公正証書をお勧めいたしますが、
ご事情により自筆遺言を選択される場合は、
一度は専門家の意見も求めては如何でしょうか。