【2021年12月8日更新】
日本に在住の外国人の方々から、公正証書遺言書の作成を
依頼されることがありますが、不動産や金融資産が海外にもある場合、
事前に母国の相続法を確認しておく必要があります。
特に海外に不動産がある場合は注意が必要です。
一般的には公正証書遺言では遺言執行者を指定しておきますが、
海外でも遺言執行者として認められるかは国によって異なります。
アメリカやオーストラリアのようにプロベイト(検認裁判)によって
遺産管理人等が手続きを行う国もあります。
また、海外の遺産に対しても日本で課税される場合もあります。
このように、日本に住んでおられる外国人の方が、
日本で遺言書を作成する場合は、海外の相続にも詳しい
専門家の意見を確認されることをお勧めいたします。
特に欧米や英語圏を母国とする場合は、多くの場合、
現地の専門家と英語でのやり取りが発生しますので、
スキルを持った専門家が求められます。
また、中国を母国とされる方が、日本で遺言書を作成する場合、
中国の相続法に詳しい専門家に相談されることをお勧めいたします。