【2021年9月14日更新】
従来、遺言書で遺言執行者を指定しており、
特に明記していない場合、遺言執行者は、
専門家等の第三者に遺言執行者の任務を委任することが
できませんでした。
しかしながら、令和1年7月1日以降に作成された遺言書では、
遺言執行者に自己責任で第三者に任務を行わせることが
できるようになりました。
以前より公正証書遺言では、多くの場合、遺言執行者は第三者に
任務を行わせることができる旨の文言が盛り込まれており、
復任が問題になることは少なかったと思います。
一方、自筆の遺言書では、家族や親族を遺言執行者に指名する
場合が多く、この復任の文言が明記されていない場合、
遺言執行者が自ら対処しなければなりませんでしした。
この法改正により、復任の記載がなくても遺言執行者が
専門家等を復代理人として任務をおこなわせることが
できるようになりました。
ただし、当然ですが遺言執行者は相続人に対して選任、監督の責任は
負うことになります。