【2016年12月28日更新】
2016年も残りわずかとなりました。
相続に関してこの一年を振り返ますと、
2016年は大きな変化があった年となりました。
主なものとしては、相続税の基礎控除金額の低減による
大幅な課税強化、及び嫡出子と非嫡出子の
相続分差別の撤廃です。
2017年においても相続に様々な変化が起きうるかと思います。
例えば、現実的には承認されることが困難な寄与分の
認定基準の見直し、配偶者の居住権の保護、
配偶者の法定相続分の見直し、株式の評価方法の見直し、
遺言形式の見直し等、
時代の変化に応じた法改正があるかもしれません。
団塊の世代が70歳代になり、相続の発生件数は
年毎に増加するのは確実です。
相続対策は早めの準備が肝要です。
本年の業務は本日にて終了させていただきます。
2017年が皆様にとりまして良い年になるようお祈りし、
年が明けて、大田区の六郷神社に初詣した後に、
1月5日より相続業務、相続相談を再開させていただきます。