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【2016年11月30日更新】

 都市部で農地を残すために1992年に設けられた

生産緑地制度が、2022年に30年を迎え、

地元自治体に対して土地の買取請求ができるようになります。

生産緑地の指定を受けると、固定資産税の軽減や

相続税の支払い猶予等の優遇がありましたが、

地方自治体が買取できないような場合は優遇がなくなります。

また、地主の死亡や様々な理由で営農ができなくなった場合には、

指定の解除もできる場合があります。

このため、2022年に都市部で宅地が大量に供給されるようです。

 大田区では数十年前まで所々にあった農地も

今ではほとんど目にしません。

大田区の調査によれば、平成27年における

大田区内の生産緑地の面積は約23,000㎡、

世帯数が10世帯とのことです。

営農者の高齢化、人口の減少、農業の保護政策、

宅地の需給関係等、農地と宅地を取り巻く環境が

大きく変化したため、

農地の地主の方々は計画的な相続対策が

求められていると思います。

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