【2016年11月30日更新】
都市部で農地を残すために1992年に設けられた
生産緑地制度が、2022年に30年を迎え、
地元自治体に対して土地の買取請求ができるようになります。
生産緑地の指定を受けると、固定資産税の軽減や
相続税の支払い猶予等の優遇がありましたが、
地方自治体が買取できないような場合は優遇がなくなります。
また、地主の死亡や様々な理由で営農ができなくなった場合には、
指定の解除もできる場合があります。
このため、2022年に都市部で宅地が大量に供給されるようです。
大田区では数十年前まで所々にあった農地も
今ではほとんど目にしません。
大田区の調査によれば、平成27年における
大田区内の生産緑地の面積は約23,000㎡、
世帯数が10世帯とのことです。
営農者の高齢化、人口の減少、農業の保護政策、
宅地の需給関係等、農地と宅地を取り巻く環境が
大きく変化したため、
農地の地主の方々は計画的な相続対策が
求められていると思います。