【2016年11月16日更新】
国際結婚をされて日本に居住したり、日本に居住した
外国人が、仮に日本で亡くなられた。
あるいは帰国後5年以内に母国で亡くなられた場合、
母国の財産にも日本の相続税が適用される場合があります。
母国に多くの資産を所有され日本で生活する外国人や、
外国人と結婚した日本人の配偶者にとっては、
想定外の課税となるかもしれません。
詳しくは「外国人の相続税」をご覧ください。
大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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あるいは帰国後5年以内に母国で亡くなられた場合、
母国の財産にも日本の相続税が適用される場合があります。
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