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【2016年10月21日更新】

現在、被相続人と相続人が海外に5年以上居住していると、

海外資産には相続税が課税されません。

中国、香港、シンガポール等は相続税が有りませんので、

これらの国に移住すれば、どの国にも相続税を

課税されないことになります。

政府は移住よる租税回避を防止するため、

海外居住期間を10年に引上げる、或いは日本国籍を

有する限り課税する等、税制改正大綱に盛り込む

予定だそうです。

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