【2016年10月14日更新】
公正証書遺言を作成するには、2名の証人が必要です。
推定相続人等は証人になれないため、血縁関係のない
友人等に依頼するか、社会福祉協議会や信託銀行で
紹介してもらうこともできます。
相続が発生した後、
「証人と相続人が対面することがあるのか」という質問を
受けたことがありますが、他から紹介された証人であれば、
通常は会うことはないと思います。
このように回答すると、証人は誰でも良いと考える方も
いるようです。
ただし、遺言に対して不満があったり、遺言の効力に疑いを
抱く人がいるような場合は、面会を申し込んでくることも
考えられます。
弊所で証人をお引受するのは、遺言の草案作成から
お手伝いさせていただいた場合に限られますので、
相続人より執行の委託を受任したような場合は、
遺言書の作成に際して、遺言者の意思を慎重に
確認した経緯を詳しく説明させていただくこともあります。
また、弊所が遺言執行人として任命されている場合は、
職務上、全ての相続人とお話させていただき、
法律に従って執行することになります。
遺言の証人を誰にするかは、遺言者が色々な状況を
考慮して、自由に決定されれば宜しいかと思います。