【2016年10月5日更新】
父母等のみが住んでいた家を相続して売却する場合、
「空家にかかる譲渡所得の特別控除」が
2016年に創設され、3000万円の控除が適用されます。
多くの条件がありますが、特に注意が必要なことは、
「相続開始直前に被相続人が一人で住んでいた」
という条件です。
生活の本拠を移していた場合は、適用されませんので、
老人ホーム等に入所した場合は適用外となります。
大田区のような大都会では、認知症等を患って
一人暮らしが困難となれば、親族等が老人ホーム等
に入所させることが多いため、この特例が適用される
人は限られるかもしれません。
一方で、小規模住宅の特例では、この居住条件が
異なりますので注意しましょう。