大田相続サポートオフィス

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【2016年10月5日更新】

父母等のみが住んでいた家を相続して売却する場合、

「空家にかかる譲渡所得の特別控除」が

2016年に創設され、3000万円の控除が適用されます。

多くの条件がありますが、特に注意が必要なことは、

「相続開始直前に被相続人が一人で住んでいた」

という条件です。

生活の本拠を移していた場合は、適用されませんので、

老人ホーム等に入所した場合は適用外となります。

大田区のような大都会では、認知症等を患って

一人暮らしが困難となれば、親族等が老人ホーム等

に入所させることが多いため、この特例が適用される

人は限られるかもしれません。

一方で、小規模住宅の特例では、この居住条件が

異なりますので注意しましょう。

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