大田相続サポートオフィス

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【2016年9月26日更新】

 12月31日の時点で5000万円を超える

財産を海外に所有している場合、

国外財産調書を翌年の3月15日までに

税務署に提出しなければなりません。

国外財産から生じる配当、利子、売却益等の

申告漏れが多いそうです。

また、この国外財産調書の目的は所得税の徴収

強化だけではなく、将来の相続税の申告漏れも

防ぐことかと思われます。

報告義務は金融資産に限らず、不動産にも

及びますので注意が必要です。

税務署から「お尋ね」が届いた方は、

速やかに調書を提出しましょう。

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