【2016年8月18日更新】
長期間にわたり親を介護をしてきた人に、
「介護寄与分」として追加的に相続財産分与が
認めれてる場合があります。
ただし、現実的には認められないことが多く、
認められても少額のようです。
注意が必要なのは、子供の嫁など、
法定相続人以外の人には寄与分が認められないことです。
長男の嫁に世話になったので、少しでも遺産を譲りたい等
の意思が有る場合は、生前贈与を行うか、
遺言書で意思表示を行う必要があります。
何れにせよ、ある程度の判断力があるうちに
実行できることです。