大田相続サポートオフィス

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【2016年8月17日更新】

遺産分割がもめだすと、遠い過去の結婚式の費用や

学費の援助にも問題が波及する場合があります。

大学の学費や生活費、予備校の授業料、

新婚旅行の費用、同居の場合の家賃の免除、

孫の教育費用、マンションの頭金等、

平等とは言い難い援助は「特別受益」として、

相続財産に一旦加算してから分割をすることになります。

しかしながら、遠い過去の寄与の場合、

領収書や銀行通帳も無いため、

寄与分の金額の算定でも争うことになります。

子供達に不平等な援助をしているような場合は、

相続争いの原因になりかねませんので、

生前に贈与を行って公平化する、

或いは遺言書で遺産分割割合を指定しておく等、

紛争の防止対策を行っては如何でしょうか。

嫁に出た娘であろうと同居の長男であろうと、

法律上の権利は同等です。

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