【2016年8月17日更新】
遺産分割がもめだすと、遠い過去の結婚式の費用や
学費の援助にも問題が波及する場合があります。
大学の学費や生活費、予備校の授業料、
新婚旅行の費用、同居の場合の家賃の免除、
孫の教育費用、マンションの頭金等、
平等とは言い難い援助は「特別受益」として、
相続財産に一旦加算してから分割をすることになります。
しかしながら、遠い過去の寄与の場合、
領収書や銀行通帳も無いため、
寄与分の金額の算定でも争うことになります。
子供達に不平等な援助をしているような場合は、
相続争いの原因になりかねませんので、
生前に贈与を行って公平化する、
或いは遺言書で遺産分割割合を指定しておく等、
紛争の防止対策を行っては如何でしょうか。
嫁に出た娘であろうと同居の長男であろうと、
法律上の権利は同等です。