【2016年8月8日更新】
婿養子ではないものの、妻の実家に同居する夫は
想像する以上に多いようです。
夫が長男以外であったり、長男であっても、
姉が居るような場合が多いようです。
妻に兄弟が居ない場合、つまり1人っ子であれば
このような場合でも相続の問題は起きにくいのですが、
妻に兄弟姉妹が居る場合は注意が必要です。
仮に妻に弟がいて、結婚してマンション暮らしを
しているとします。
親が亡くなって相続が発生した場合、
同居していた姉が実家を相続し、
弟は預貯金を相続するようにできれば
比較的円満に協議ができます。
しかし、実家の評価額に比べて預貯金が少ないような
場合は、姉は差額を弟に支払うことになります。
姉に十分な預貯金が無ければ、実家を売却しなければ
ならないかもしれません。
姉にとっては、父母が苦労して手に入れた家を
弟が権利を主張したために売却せざるを得ないと
不満が溜まります。
しかし、弟にしてみれば、姉が実家を相続する場合、
姉は夫の姓に変わっており、先祖の姓とは異なる者が
不動産の所有者となると考えるかもしれません。
このような場合、姉夫婦と弟夫婦は敵対し、
遺産分割の協議ができずに、実家の名義や預金口座を
そのまま放置して、時間だけが経過し、
問題が次の代に先送りされていきます。
このような争いは驚くほど多いので、
同様の環境に置かれている方は、
親に遺言書を作成してもらうか、相続が発生した場合に、
実家の処分方法を考えておくことが必要かと思います。