【2016年7月22日更新】
「兄弟が認知症の親を言いくるめて、自分に有利なように
公正証書遺言を作らせたので何とかならないか?」
といった相談が時々あります。
認知症が疑える方であっても、公証人が何かしらの方法で、
判断能力の有無を確認していますので、
親族が独断で有効性を否定することはできません。
弊所では、このようなご相談に対し、
直接、遺言者の現在の意思をお伺いして、
作成した遺言と、現在の考えの差異を確認いたします。
何回かお会いするうちに、子供達には話しづらいことでも、
親しくお話いただけ、想いを正確に遺言書に書きとめられる
こともあります。
相続が発生して争うのは、被相続人の死後ですので、
争う姿を直に目にすることはありませんが、
遺言書の作成でもめるのは存命中ですので、
愛する者たちの争いを目にするのは、
とても悲しいことだろうと思います。