【2016年7月13日更新】
遺産を相続させたくない親族が居るが、何か方法はあるか?
というご相談が多いのには本当に驚かされます。
一般的には、兄弟姉妹を除き、いわゆる「遺留分」が
ありますので、特定の相続人に全く相続させないためには、
家庭裁判所で相続人排除の審判を受けなければなりません。
しかし、それも容易な事ではありませんので、
現実的には、後継ぎ遺贈型受益者連続信託などを
利用して、2次相続から遺留分が無いようにするのも
一つの手段です。
また、一般的な方法としては、遺言書の付言において、
遺言者の思いを上手く相続人に伝えて、
理解を仰ぐことかと思います。
遺言書で、遺産を分割させたくない相続人を
強烈に批判したうえで、相続させないことを正当化しようと
する方もいますが、場合によっては、
争いを激化させてしまいますので、
言葉は慎重にお選びください。