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【2016年7月13日更新】

 遺産を相続させたくない親族が居るが、何か方法はあるか?

というご相談が多いのには本当に驚かされます。

一般的には、兄弟姉妹を除き、いわゆる「遺留分」が

ありますので、特定の相続人に全く相続させないためには、

家庭裁判所で相続人排除の審判を受けなければなりません。

しかし、それも容易な事ではありませんので、

現実的には、後継ぎ遺贈型受益者連続信託などを

利用して、2次相続から遺留分が無いようにするのも

一つの手段です。

また、一般的な方法としては、遺言書の付言において、

遺言者の思いを上手く相続人に伝えて、

理解を仰ぐことかと思います。

遺言書で、遺産を分割させたくない相続人を

強烈に批判したうえで、相続させないことを正当化しようと

する方もいますが、場合によっては、

争いを激化させてしまいますので、

言葉は慎重にお選びください。

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