【2016年7月5日更新】
場合によっては、甥姪も相続人になりますが、
遺産相続は、財産だけとは限らず、
債務の方が多い場合もあります。
父方、母方の叔父・伯父・叔母・伯母に兄弟姉妹や
配偶者、子等がいない場合、あるいは、全員が相続放棄を
したような場合は、甥・姪が債務の相続人となる
ことがあります。
勿論、期間内に相続の放棄を家庭裁判所に
申し立てれば良いのですが、
中には債務の請求を放置される方がいます。
何十年も会っていない親族の債務を、
何故引受けなければならないのかと
納得できないとしても、法律に従って放棄の手続きを
行ってください。