【2016年6月9日更新】
私の友人たちの多くは60歳を超え、
話題はもっぱら年金と相続です。
「夫より5歳年下の妻は、過去に厚生年金に
加入していたため、夫が65歳になっても
加給年金は支給されない」と、
年金事務所で言われ、働いたことを後悔しているとか、
妻が短期間ではあるが厚生年金に加入していたため、
振替加算が無い等がよく話題になります。
ちなみに、日本年金機構のホームページに、
加給年金に関して、下記の注意事項が掲載されています。
※【ご注意】
「配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または
共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳
(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、
退職共済年金(組合員期間20年以上)
または障害年金を受けられる間は、
配偶者加給年金額は支給停止されます。」
複数の但書を、2重( )を使って一つの文章に
まとめているため、読み流すと理解困難な文章です。
では、全ての( )内の文章を削除してみると、
次のようになります。
「配偶者が老齢厚生年金、
退職共済年金、または障害年金を受けられる間は、
配偶者加給年金額は支給停止されます。」
非常にシンプルな注意書きです。
( )内は条件の附則と考えれば、
支給が停止されるか、或いはされないのかが
理解しやすいのではないでしょうか。
不安な方は、蒲田のテクノポートに移転した
大田年金事務所に相談されては如何でしょうか。
一方、相続に関しては、過去に親族が
亡くなられて、何かしら苦労された方と、
ほとんど経験の無い方の温度差が
非常に大きいのに驚かされます。
年金は、目前に迫った定額の金銭が絡む
非常に現実的な問題であるのに対し、
相続は、将来に起こりうるであろう、
金額の定まっていない、非現実的な問題
なのかもしれません。
若いころは、将来いくら年金が支給されるなど、
気にもならなかったのと同様に、
相続も現実味を帯びないと、
真剣には考えないのかもしれません。
年金に対して真剣に対処することを怠って、
今になって後悔するのと同じことが、
相続に関しても起こりうるかもしれません。