【2016年6月8日更新】
大田区にお住いの、最近、夫を亡くされた女性から
寄せられたご相談です。
配偶者を亡くされた子の無い中年同士が再婚されたものの、
数年後に夫が急死し、妻と、夫の兄弟姉妹は5人、
及び甥姪2名が相続人となりました。
葬儀の際に、妻は夫の兄弟姉妹から夫が所有する不動産、
預貯金や生命保険に関して問い詰められ、
遺産分割を要求されたそうです。
生前、夫は兄弟姉妹とは全く交流が無かったため、
妻としては遺産分割の要求には納得がいかないとのことでした。
このように妻から相談されると、夫の兄弟姉妹の要求が
理不尽とも感じてしまう一方、兄弟姉妹の立場から見れば、
婚姻して数年間だけ一緒に暮した赤の他人が
亡き兄弟の遺産の大部分を相続することに
納得がいかないという気持ちも分かります。
今となっては夫の考えを確認することはできません。
亡くなる前に、どのように分割させたいかを遺言で
意思表示しておけばと、悔やまれる一件でした。
(注)兄弟姉妹、甥姪には、遺留分がありませんので、
遺言で全ての財産を妻に相続させることも可能です。