【2016年6月6日更新】
遺産分割協議に長時間を費やす事例の一つは、
亡くなった親と子供やその家族が2所帯住宅等で
同居していた場合です。
家の所有が子供であれば、親の土地を使用貸借
していることとなり、土地は他の相続人と共有です。
家も親の所有であれば、土地家屋の両方を
子が使用貸借していることになります。
家が古く、親が所有していた場合は、
売却して金銭を分割するという方法も考えられますが、
例えば子が長期のローンを組んで家を建て、
まだそのローンが残っているような場合は、
売却して金銭で分割しても、同居している子は
そこからローンの残金を返済しなければなりませんので、
心情的に分割は容易ではありません。
相続税の節税にはなるものの、二所帯住宅を建てる場合は、
相続に関しても慎重に話し合うべきかと考えます。