【2016年5月27日更新】
親族間の争い等のために、相続発生後10か月以内に
遺産分割ができずに、「申告期限3年以内の分割見込書」
を提出して、小規模宅地等の特例や、
配偶者の税額軽減を受ける場合、
分割見込書を相続税の申告書に「添付」するとされています。
つまり、遺産分割協議が調った後4か月以内に、
「更生の請求」ができるということであり、
取りあえず分割見込書だけを提出すれば済むという
措置ではありませんので注意してください。
相続財産や相続人の調査等は、相続発生後、
速やかに開始されることをお勧めいたします。
大田区であれば、蒲田郵便局隣の、
蒲田税務署の相続税の担当官に
ご相談されては如何でしょうか。