公正証書遺言を作成される場合、
その遺言の執行者を誰にするかは非常に重要です。
多くの場合は、特定の相続人、
あるいは行政書士、司法書士、弁護士等の専門家を
指定します。
ここで問題となるのは、遺言者、及び相続人が
遺言執行人の権利義務を十分に理解していないことです。
専門家に依頼した場合、その報酬が高額と判断し、
相続人の中から選任する事例が多くあります。
遺言執行者となった相続人は、相続が発生した場合、
全ての相続人に対して、執行者になったことを通知し、
遺言書に記載された財産の目録の作成、
各金融機関に赴き、預貯金の解約・名義変更、
不動産の分割等を遺言書に順じて行う義務がありますが、
想像以上の負担が掛かりますので、
一部の業務を専門家に依頼する場合が多いと思います。
執行者を専門家に依頼して全権を与えて任せるか、
あるいは、相続人の中から指定された執行者が、
特定の業務を専門家に依頼するかの違いです。
もちろん、全ての手続きを自ら行うことも可能です。
ただし、全ての相続人に公平に遺産を分割するとした
遺言書であれば、相続人の中より執行人を指定
しても問題は起きないと思いますが、
一部の相続人が不満を抱く恐れのある場合などは、
専門家を執行人に指定し、執行の妨害を排除するのも
精神衛生上宜しいかと思います。
遺言執行人の指定は、家族・親族関係を熟慮して
決定されることをお勧めいたします。