2016年2月より、国家戦略特別区域に指定された
大田区では外国人滞在施設経営事業、
いわゆる「民泊」の申し込みを受付けます。
大田区では既に民泊事業の説明会を開催しましたが、
希望者が定員を大幅に超えたため、
追加を重ねて急遽4回目も開催いたします。
弊所は相続業務の他に、外国語の契約書、約款等の
作成も行っていますので、
民泊の申請、開業、運営サポート等、
大田区の行政書士がワンストップサービスを
開始いたしました。
詳しくは、「フォンタナ民泊」で検索してください。
(国際行政書士の英文契約書法務)