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相続した家のリフォーム・改築

 親が住んでいた家を相続して、リフォームしたり、建替えたりするときに、

近隣の土地を一時的に借りなければならない場合が多くあります。

ご近所付き合いがない場合、なかなか土地を使わせてほしいとは言いにくいものです。

ましてや隣の土地が所有者不明であった場合は、先ずは所有者を探し出してから

裁判等の手続きをしなければなりません。

 令和5年の4月1日に施行される改正民法では、建物等の築造、修繕のために、

「隣地の使用を請求することができる」との従来の規定を、

「隣地を使用することができる」と、隣地の使用権を明確に規定しています。

勿論、通知義務等の一定の条件がありますので注意が必要です

 また、隣地の竹木の枝が越境している場合、

竹木の所有者に枝を切らせることしかできないのですが、

所有者が不明あるいは所在不明の場合は、隣地の所有者が枝を切ることができように

改正されます。

 所有者不明の土地を増やさないためには、相続対象の不動産の遺産分割を

速やかに行い、取りあえず皆で共有といった先延ばしを避けることです。

やはり、遺言書で相続人を指定しておくのが最も確実な方法かと思います。

 

 

 

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