大田相続サポートオフィス

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特別寄与料の新設

 特別寄与料という制度が設けられましたが、

請求できるのは、六親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族に

限られます。友人や知人は請求できません。

対象とされるのは、無償の療養看護その他の労務の提供に限られます。

いわゆる療養看護型と家事従事型(被相続人の事業に従事して

相続財産の維持または増加に寄与)の場合です。

 療養介護では介護報酬日当×療養介護日数×裁量割合で

寄与料が算定されます。

また、特別寄与料は遺産分割調停とは切り離して申し立てができます。


 注意しなければならないのは、権利の行使に期限が

設けられていることです。

特別寄与者が相続開始および相続人を知ったときから6か月以内、

および相続開始から1年以内とされています。


 遺産分割協議が合意に至らず、放置しているような場合は、

先に特別寄与料の請求をしておかないと、

除斥されてしまう場合がありますので注意してください。

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