大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Of fice
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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特別寄与料という制度が設けられましたが、
請求できるのは、六親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族に
限られます。友人や知人は請求できません。
対象とされるのは、無償の療養看護その他の労務の提供に限られます。
いわゆる療養看護型と家事従事型(被相続人の事業に従事して
相続財産の維持または増加に寄与)の場合です。
療養介護では介護報酬日当×療養介護日数×裁量割合で
寄与料が算定されます。
また、特別寄与料は遺産分割調停とは切り離して申し立てができます。
設けられていることです。
特別寄与者が相続開始および相続人を知ったときから6か月以内、
および相続開始から1年以内とされています。
先に特別寄与料の請求をしておかないと、
除斥されてしまう場合がありますので注意してください。
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