大田相続サポートオフィス

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9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
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「雑色駅」より徒歩7分

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

【2022年8月17日更新】

遺言書の記載内容と異なる遺産分割が可能かという

ご質問が時々寄せられます。

結論としては、相続人全員の同意があれば、

遺言書を異なる遺産分割ができます。

ただし、思いもよらない相続人が存在したという

事例も珍しいことではありませんので、

被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を

確認する必要があります。

【2022年8月10日更新】

離婚後に養育費が取り決め通りに支払われないと

嘆く人が多くいまが、個人で徴収するのは容易ではありません。

そこで、養育費を取り決める際は、強制力のある

公正証書を作成されることをお勧めいたします。

大田区では、一人親向けに公正証書の作成費等を助成しています。

公正証書の案文作成等、お悩みの方は弊所、

あるいは大田区役所の福祉管理課に

お問合せされては如何でしょうか。

【2022年8月9日更新】

遺言書の作成や相続手続きの業務を行う際に、

依頼人の方の認知症が進行して業務を遂行できないことが

多々あります。

一年前には遺言書作成で普通にお話しさせていただいた方が、

今では遺言書を作成したこと自体もお忘れになり、

ご家族が経緯を説明されても理解されないような場合もあります。

想定される相続手続きや遺言書の作成等は、

まだまだ早いと思われるうちに、

できることは済ませておくことをお勧めいたします。

【2022年8月5日更新】

相続した不動産の名義をそのまま放置することは、

その責務を次の世代に先送りすることとなります。

先送りは権利関係が複雑になり、費用と手間が増大していきます。

子孫に大きな負担を強いることは避けたいものです。

何れにせよ名義変更は義務化されますので、

まだ手続きをされてない方は相続に詳しい専門家に

速やかにご相談されることをお勧めいたします。

【2022年8月4日更新】

延命治療を望まない尊厳死を実現させるには、

いろいろな障壁があります。

例えば家族が同意しない、医師が賠償責任を恐れて同意しない、

自筆の意思表示であることを証明できない、

記載した手紙を誰も見つけてくれない等です。

そこで確実に尊厳死を実現するには尊厳死宣言公正証書の

作成をお勧めいたします。

ここで重要なのはご家族との話し合いです。

ご家族の同意を得ておけばご希望通りに実現できる

可能性がかなり高まると思います。

ご希望の治療方法等、記載内容に制限は少ないので、

ご自身の思いを率直に述べてはいかがでしょうか。

【2022年8月3日更新】

新型コロナの拡大が止まりません。

加えて猛暑で外出も躊躇われます。

このような状況下、相続や遺言のご相談はスマホがあれば

WEBでも可能ですので、メールかお電話でお申し込みください。

操作は弊所からご連絡いたします。

それほど難しくはないのでご安心ください。

【2022年8月2日更新】

一人暮らしの高齢者が増加し、入院やアパートの賃貸契約に

身元保証人がいなくて困るケースが増えているそうです。

民間の身元保証サービスを利用する選択肢もありますが、

高額な初期費用や寄付を求められることもあるそうです。

ある程度の財産があるのであれば、

身元保証をお願いする対価として任意後見、死因贈与、

家族信託、遺言書等、いろいろと方法はあると思います。

また財産が十分にない場合は、社会福祉協議会や

お住いの自治体等に相談されるのも良いと思います。

いろいろとサポートしてくれる団体は少なくありません。

【2022年8月1日更新】

暑い日が続き、コロナも収まりませんので、

まづはお電話やメールでご相談いただき、

必要な場合はあらためてお越しいただくのが宜しいかと思います。

ゆっくりとお話ができますよう先ずはメールか

お電話にてご予約ください。

【2022年7月29日更新】

相続発生前の3年間になされた贈与は相続財産に

加算されますが、

対象となるのは相続財産を取得した方に限定されます。

相続人ではない人(例えば子の配偶者)や

相続を放棄した人への贈与は、相続発生前の3年間であっても

相続財産に戻されることはありません。

詳しくは相続に詳しい税理士等の専門家にご相談されることを

お勧めいたします。

【2022年7月28日更新】

親が子を被保険者として、生命保険料を支払うことは

珍しいことではありません。

注意すべきは、親が亡くなった場合に、

解約返戻金分が相続財産となり、

一人当たり500万円の非課税枠も使えません。

ご心配な方は保険会社や相続に詳しい税理士に

お問合せされては如何でしょうか?

【2022年7月26日更新】

70歳を過ぎた頃から、老後に備えた対策を具体的に

考える人が増えてくるようです。

公正証書の遺言書を作成しておいた方が良いのか?

自由度の高い家族信託が良いのか?

財産管理等委任契約の締結が良いのか?

身上監護のために任意後見契約を結んだ方が良いのか?

 どのような対策が最も相応しいのかは人それぞれ異なります。

相続、遺言、家族信託等に詳しい専門家に相談すれば、

それぞれの将来に対する思いや希望をお伺いし、

家族関係、資産状況、健康状態等を総合的に検証し、

最適な対応策を提案してもらえると思います。

ただし、判断能力が低下するに従い、選択肢は限られてきますので、

早めの行動をお勧めいたします。

【2022年6月24日更新】

NHKの朝ドラ”ちむどんどん”のおかげで、弊所の名前が少しだけ

一般化したような気がします。

電話で”フォンタナ”と申し上げると、”ホンタナ”や”ポンタナ”と聞き違え、

”フォークダインス”の”フォ”などと説明していましたが、

最近では説明する機会が減ったように感じます。

”ちむどんどん”では、主人公が働くイタリアレストランの名前が

'alla Fontana"(アッラ フォンターナ)です。

"Fontana"とは、イタリア語で”泉”、”噴水”といった意味で、

英語では"Fountain"(英語で万年筆はFountain Penです), 

フランス語では"Fontaine"となり、

これらの起源はラテン語のようです。

弊所の”フォンタナ”は、出身地である町の”泉地区”から命名しました。

いつまでの枯れない泉であってほしいとの思いも含んでおり、

絶えまなく、少しでも多くの方のお力添えになれればと努めております。

【2022年6月15日更新】

相続した実家をどうしたらよいかというご相談が多く寄せられます。

空き家にしておいても固定資産税や管理費用が掛かるため、

できる限り早くに売却したいと考える相続人もいれば、

小さいころの思い出が詰まった家を残しておきたいと思う相続人が

いたりと、なかなか結論を出せない状態が長期間にわたり

続いている方も多いようです。

遺言書で相続させる人を決めておく場合、相続人の誰もが

その自宅に住まないであろうと考えられるのであれば、

その不動産をどのようにしてほしいかも遺言書に記載されては

如何でしょうか。

相続した人がどのようにしようと自由ですが、

他の相続人が反対されて思い通りにできないことも多いようです。

【2022年6月1日更新】

弊所では、相続、遺言のご相談の他、

自宅や故郷にある親の家の管理など、

終活全般に関するご相談も承っております。

いろいろな方策を提案させていただき、

メリット・デメリットを詳しくご説明できるよう心がけています。

先ずはメールかお電話にてご予約ください。

【2022年5月25日更新】

新型コロナウイルス感染防止のために中止していました

大田区民のための無料相続・遺言相談会を

2022年6月2日より再開いたします。

お電話・メールにてご予約ください。

【2022年5月23日更新】

手書きの遺言書が原因で家族の争いが起きたといった事例は

珍しくありません。

相続させると書くのか、あるいは遺贈すると書くのか、

遺留分の侵害はないか、再婚する前にもうけた子供の処遇に

問題はないか等、いろいろな問題があるかもしれません。

自筆遺言であっても、一度は相続や遺言に詳しい専門家の

意見を求めては如何でしょうか。

【2022年5月20日更新】

祭祀継承で親族が争うことは少なくありません。

お墓を奪い合ったり、逆に押し付けあったり、

また、改葬を提案したり、それに反対したりといった

いさかいは日常的に起こりうるようです。

このようなトラブルを防止するためには、

はやり遺言書で祭祀承継者を指定しておくとよいと思います。

その際は、できる限り生涯にわたって発生する費用も

考慮した遺言内容にすることで、

承継者が納得いくようにしましょう。

【2022年5月13日更新】

相続法改正により、配偶者居住権が創設されましたが、

遺言書を作成する場合、自宅を”相続”させるとすると、

特定財産承継遺言となります。

この場合、仮に配偶者が自宅の居住権を放棄すると、

すべての財産の放棄をする必要があります。

そのため特定の財産のみを放棄できる”遺贈”とし、

配偶者の利益を害さないように規定されています。

【2022年5月11日更新】

日本人の平均寿命は年々伸びており、

おおよそ男性は81歳、女性は87歳です。

この平均寿命とは当然に乳幼児や児童の死亡も含まれています。

一方、亡くなる方が一番多い年齢が現実的な寿命とも考えられます。

男性は約87歳、女性は93歳で亡くなる方が一番多いそうです。

相続や遺言を検討するうえで、

この最頻死亡年齢も考慮する必要がありそうです。

【2022年4月15日更新】

新型コロナの影響で、がん検診の受診者数が減少しているようです。

相続の手続きや遺言書の作成に関しても、同様に減少している

ような気がします。

相続放棄や相続税の申告が必要ない場合、

取りあえず放置しておこうかと考える人が増えたような気がします。

時間が経過すればするほど困難になるのが相続手続です。

また、高齢になればなるほど作成が困難になるのが遺言書です。

気になる方は、電話でもよいので相続や遺言の専門家に

一度はご相談されては如何でしょうか。

【2022年4月7日更新】

(大田区民のための時間外無料相談会のお知らせ)

平日にご相談ができない方のために、

4月18日(月)より、時間外無料電話相談を受付いたします。

前日の17時までに、電話かメールにてご予約願います。

(開催日)

平日:17時〜19時

土曜・日曜:13時〜17時

【2022年4月1日更新】

80歳を過ぎたころから、将来の暮らしに対する不安が増す人が

多いようです。

認知症となった場合に、誰に財産を管理してもらうか、

自分が亡くなった場合に、どのように財産を分け与えるか、

自宅に住み続けるのか、あるいは老人ホーム等に転居するか。

一番重要なことはご自身の気持ちです。

遺言書を作成する、家族信託の契約をする、任意後見契約をする等、

将来、何をどのようにしたいか、どうしたら一番安心できるか、

ご家族の思いはどのようか等、いろいろな思いが頭によぎると思います。

相続・遺言を専門とする弊所では、このような思いを受け止め、

最も安心して老後を過ごせる手段を親身にご提案させていただきます。

【2022年3月25日更新】

お子様がいない方からのご相談が多く寄せられます。

夫が亡くなった場合に、妻のほかに夫の兄弟姉妹や甥姪も

相続人となるため、場合によっては妻が自宅に住み続けられなくなる

ような事態も考えられます。

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、

お子様がなく、ご夫婦ともご健在の場合は遺言書等で

事前に対処できます。

早いうちに相続に詳しい行政書士等の専門家にご相談されることを

お勧めいたします。

【2022年3月7日更新】

公証役場によると、コロナの影響で公正証書遺言を

作成される方が減っているそうです。

令和2年では令和1年に比較して約14%減とのことです。

弊所では、電話、メール、ZOOM等を活用して

対面での協議を極力減らして遺言内容を協議させていただいております。

遺言書を作成されるご本人には、一度だけ公証役場に

出向いていただく必要がありますが、

事前に十分な準備をした上で公証役場に出向いていただきますので、

作成までの所用時間は数十分程度です。

ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

【2022年2月21日更新】

相続人となる予定の子供が2名いて、

主な相続財産は自宅の土地と家屋のみという方のお話です。

多額の預貯金はないので、長男に不動産を相続させ、

その代わりに二男には生命保険金の受取人として

金銭を遺す遺言書を作成するつもりでした。

ここで指摘させていただいたことは、

生命保険金は相続財産には含まれないということです。

つまり、保険金は遺産分割協議に関係なく

全額が受取人である二男に支払われる一方で、

自宅不動産の法定相続分は長男と二男が半々となってしまいます。

そこで、生命保険金の受取人を長男に変更するよう提案いたしました。

長男は受取った生命保険金から二男に自宅不動産に対する

代償金を支払えるようにしました。

親としては、当初より二男を保険金の受取人にしておいた方が

二人にとって公平であるように感じていたようですが、

それでは遺産分割協議で争いになりかねません。

このような場合に、誰を生命保険金の受取人にすべきかは

非常に重要ですのであらためて確認してください。

【2022年2月10日更新】

金融機関や住宅メーカーで相続の相談会を開催すると、

相続税の対策に関する相談が圧倒的に多いようです。

しかしながら、弊所で受任した相続手続において、

被相続人が相続税対策をしっかりと行ったことに対する

相続人の方々の感謝の声はあまり聞こえてきません。

一方、遺産分割に関わる不作為に対する不満はよく耳にします。

被相続人と相続人とでは、相続に求める最も重要な事柄が

異なっているのかもしれません。

相続税対策と円満な遺産分割の両方を考慮する必要があるようです。


【2022年1月27日更新】

親などが認知症になり、家庭裁判所が法定後見人を任命する場合、

親族ではなく、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家を

任命するケースが多い状況です。

よく耳にするのが、法定後見人に支払う報酬が高額だという不満です。

認知症になる前であれば、親族等を後見人とする任意後見契約を

結んで、後見人の報酬を減らすことも可能です。

経験からすると、70歳を過ぎたら真剣に検討されることを

お勧めいたします。


【2022年1月26日更新】

身内がいない方は、自身が亡くなった後の葬儀、納骨、各種の届出等を

頼める人がいないと不安になります。

そのような場合は、相続の専門家等と死後事務委任契約を

締結しておけば安心です。

認知症になると契約ができなくなる場合がありますので、

お元気なうちに専門家にご相談されることをお勧めいたします。

弊所でも対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。

【2022年1月25日更新】

所有者が分からない土地の増加を防ぐため、

2023年4月27日より、相続土地国庫帰属法が施行されます。

相続したくない実家等の宅地や田畑、山林等を相続する予定の方は、

相続せずに国に納めることができると期待を寄せているかもしれません。

ただし、相続税の物納と同じく、国庫に納めるのには

いろいろな厳しい条件と費用が掛かります。

そのため、実際にこの法律が適用される土地は多くはないと

推測する専門家もいます。

ご心配な方は、相続手続の専門家にご相談されては如何でしょうか。

【2022年1月21日更新】

弊所に於いては、コロナが流行して以来、

遺言書を作成される方が減っています。

高齢者の方が感染を恐れて訪問を控えているのかもしれません。

弊所ではZOOMや、メール、電話、ファックスを使用して

対面でのご相談をできるかぎり行わないよう努めています。

先ずは電話かメールでご相談いただければ一番安心な手段を

ご提案させていただきます。

【2022年1月17日更新】

両親が離婚されて、親権を失い疎遠になってしまった

母親あるいは父親が亡くなられた場合、

血のつながりも無くなったわけではありませんので、

子には当然に相続権があります。

疎遠になった親が再婚して、新たに子を儲けたとしても、

その子たちと同等の権利を有します。

それぞれにいろいろな事情がおありかと思いますが、

このような場合、必要以上に自分を卑下したり、

恨みを持って強く権利主張をすることなく、

法律で認められた相続権に従って協議を粛々と進めることを

お勧めいたします。

過去の養育費等に対する不満があっても、

それらを切り離して考えないと、

遺産分割の協議自体がこじれてしまう場合も有りますので、

注意してください。

2022年1月11日更新】

コロナの影響で、いろいろな給付金等を申請される方が

多いと思いますが、意外に知られていないのが

国民健康保険料の減免制度です。

令和3年度の保険料の申請期限は令和4年の3月末ですので、

個人事業主等で該当されるかたは確定申告書類と一緒に

減免の申告書を作成すれば手間が省けるかと思います。

尚、令和2年度の保険料に対する減免申請は既に締め切られています。

大田区民の方は、”大田区 新型コロナ 国保減免制度”で検索

されれば、大田区役所のホームページで申請方法等が分かると思います。

申請は郵送のみのようですので注意してください。

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/topics/r3_kokuho_koronagenmen.html

【2022年1月4日更新】

2022年4月より成年年齢が18歳に引き下げられます。

相続に関しても色々と適用年齢が変わります。

未成年者が相続人となった場合に、

満20歳になるまで1年ごとに10万円控除されますが、

実質的に2年間短縮されます。

また、未成年者が遺産分割協議を行う場合は代理人が必要となりますが、

18歳から代理人が不要となります。

贈与では20歳以上の者が親や祖父母から受ける場合に適用される

特例税率が18歳から適用されます。

及び相続時精算課税も18歳かの適用となります。

このように成年年齢の変更は、いろいろな方面で影響がでますので、

該当される方は注意してください。

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