大田相続サポートオフィス

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【2019年12月18日更新】

相続法の改正により、遺留分を侵害された場合の請求の名称が、

「遺留分減殺請求」から、「遺留分侵害額請求」に変更されました。

減殺請求という聞きなれない難しい言葉から、

侵害額請求へと変更されて、一般の方にも理解されやすくなったと思います。

2019年11月14日更新

本年7月の相続法の改正により、法定相続人は、他の相続人の了解を得ずに、

法定相続分の不動産が登記できるようになりました。

遺言書で不動産を相続させる人を指定している場合でも、

他の相続人が法定相続分を単独で登記できます。

トラブルを回避する最も有効な方法は、遺言等で不動産を相続する人は、

他の相続人よりも早く所有権移転登記を行うことです。

相続税の申告は相続発生後から10か月以内と考えて、

登記もその頃までに完了すればよいと考える人が多いようですが、

この相続法の改正で、状況は一変しました。

本来相続する人ではない人が独自に登記をして、それを第三者に売却した場合は、

第三者との共有となってしまいます。

【2019年8月22日更新】

ある研究所が、55歳〜79歳の男女で、

認知症と診断されていない親がいる方を対象に行った調査で、

約78%の方が一部でも親の預貯金などの財産管理や

管理支援をしていないとの結果でした。

支援している人に対し、支援のきっかけを質問してところ、

一番多かったのは、「入院、介護施設への入所」とのことです。

同居であれば支援も可能なのでしょうが、

別居では困難な場合もあるかと思います。

しかし、一度でも資産表のようなものを作成したり、

それを基に遺言書を作成しておけば、

急に相続が発生しても、相続手続きはかなり楽になります。

【2019年7月31日更新】

2019年7月より、相続人である子の配偶者等に対し、

特別寄与料の制度が創設されました。

例えば、子の妻の場合、長年にわたり介護してきた

義理の親が亡くなっても、相続人ではないため遺産を受け取る権利は

ありませんでしたが、この制度により一定の金額を請求できます。

ただし、遺贈とみなされますので、相続税の2割加算が適用されます。

不安があれば、相続に詳しい税理士にご相談されては如何でしょうか。

【2019年7月24日更新】

相続人が居ない人は、将来に備えて何をすればよいか?

重要なことは、老後に備えたお金の管理、

及び看護や介護を誰にお願いするかではないでしょうか。

財産を遺す必要はありませんが、亡くなるまでのお金のやり繰りや、

日常生活をサポートしてもらえる人が必要です。

日頃より色々と考えてはいるものの、

実際に行動に移す人は少ないようです。

お元気な内に、一度は専門家と相談されては如何でしょうか。

【2019年7月10日更新】

亡くなった方に、法定相続人がいなく、遺言書も無いような場合、

家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、

債務の清算や国庫への財産引継ぎを行います。

2017年には、約21,000人が選任されたそうです。

単身の高齢者の増加や未婚率の上昇により、

相続財産管理人は急激に増加しているとのことです。

その結果、2017年に国庫に引き継がれた遺産は、

525億円に上がったそうです。

2019年7月9日更新】

次回の大田区行政書士会による無料相談会は、

7月25日(木)

13時〜16時

に開催されます。

予約は不要ですので、大田区役所1階にお越しください。

相続や遺言書のご相談も受け付けています。

【2019年7月3日更新】

4月より配偶者居住権の制度が施行され、

配偶者が安心して生活できるよう配慮されました。

そこで気になるのは、居住権を得た配偶者が死亡した後のことです。

実は、居住権を得た配偶者が死亡すると、

その権利は消滅することになります。

つまり配偶者の遺産から消えてしまうということです。

所有権であれば、相続財産として課税対象ですので、

評価額は大きく異なります。

2019年3月29日更新】

相続に関する法改正が基本的に2019年7月1日より施行されますが、

自筆証書遺言の方式緩和などは、

既に2019年1月13日より施行されています。

一方、配偶者居住権の施行は2020年4月1日となっています。

内容によって施行時期が異なりますので、

相続や遺言の手続きを行う際は注意しましょう。

【2019年3月25日更新】

2020年4月から配偶者居住権が認められます。

居住権を登記することを条件に、

配偶者が終生その家に住むことができるようにする制度です。

そして将来、その配偶者が亡くなった場合は、

登記された居住権は消滅します。

消滅するということは、相続財産としての価値も

なくなるということです。

詳しくは、相続に詳しい税理士にご相談されては如何でしょうか。

【2019年3月22日更新】

持主が不明の土地が増加して社会問題となっています。

これに対処するため、法務省では相続登記の義務化を

検討しているそうです。

義務化と同時に、所有権の放棄、遺産分割協議期間の制限、

相続財産管理人の選任等も検討されているそうです。

【2019年3月20日更新】

相続手続きの際に、多くの場合、被相続人の出生から死亡までの

連続した戸籍を収集しなければなりませんが、転居や結婚等で

本籍地を移していると、次々と以前の戸籍を辿らなければなりません。

この度の国会に提出される改正法案の中に、本籍地以外の市町村でも

一括して戸籍を所得できる規定が盛り込まれているそうです。

各市町村にある戸籍を、国が一括管理するシステムを構築計画です。

これにより、相続手続きに係るかなりの労力が軽減されると思います。

【2019年3月8日更新】

次回の東京都行政書士会大田支部による相談会は、

3月28日(木)

13時〜16時

大田区役所1階ロビーにて開催されます。

相続や遺言のご相談も承ります。

予約は不要ですのでお気軽にお越しください。

【2019年2月1日更新】

2019年1月13日より、自筆証書遺言の方式緩和が施行されました。

以前は全文を自書しなければなりませんでしたが、

財産目録は各ページに署名押印すれば印刷した目録や、

通帳のコピー、不動産の登記事項証明書を添付しても

良いことになりました。

しかしながら、相続発生後に裁判所の検認が必要なことに

変わりはありません。

また、法務局での自筆遺言の保管制度は、

2020年7月10日に施行されます。

遺産分割の確実性、利便性を考えますと、弊所では公正証書遺言を

お勧めいたします。

【2019年1月28日更新】

年末年始が多忙であったため、記事の更新ができませんでしたが、

また2月より更新いたします。

多少なりとご参考になりましたら幸いです。

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