大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
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従来は相続人による遺産分割に期限はありませんでしたが、
被相続人が亡くなってから何十年以上も放置したり、
分割をしないまま、その相続人も亡くなり、次の世代に引き継がれたり
するケースも多くありました。
その結果、持主不明の土地の増加、空家の増加、不動産を活用できない等、
社会的な弊害が問題になってきました。
法務省では、このような問題を解消するために、
令和3年に民法改正を行い、遺産分割協議に10年の期限を設けました。
10年以内に遺産分割を行わない場合や合意ができない場合、
法律に従って自動的に権利確定するように改めたのです。
つまり、遺言書が無いような状況では、法定相続分
または指定相続分に従って遺産を分割するということです。
この共有関係を解消は、法定相続分あるいは指定相続分から、
生前贈与等の特別受益や寄与分を計算して実施されてきましたが、
10年を経過した遺産分割では、それらの算定を不要として、
分割を円滑にするために改正されました。
施工前に開始した相続にも遡及されます。
施行日前に相続が開始された分割では相続開始から10年が経過するとき、
または施行日から5年を経過するときの何れかの遅い方が適用されます。
いろいろな事情で遺産分割を放置されている方は、
この法改正により早期に協議を再開されることをお勧めいたします。
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