大田相続サポートオフィス

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 祭祀財産とは、墳墓、系譜、祭具です。

墳墓は、墓石、墓碑、及びそれらが設置されている土地や使用権です。

系譜は、家系図、過去帳等の先祖の続柄を記載した物です。

祭具は、位牌、仏壇、神棚等です。

少子化、未婚化などの影響で、祭祀財産を誰に引継いでもらうか

迷われる方も多くいらっしゃると思います。

 祭祀財産を相続財産のように共同所有することは、

実質的に無理がありますので、一人に承継してもらうことになります。

また、祭祀財産の所有と祭祀主宰者を別に定めることもできます。

祭祀主宰は相続とは別に、慣習によって決められる場合が多いのですが、

遺言によって指定することも可能です。

祭祀主宰者の資格には特別な条件はありません。

たとえ親族でなくても承継することができます。

 一方、祭祀主宰者に指定された方が、

負担に感じる場合もあると思いますが、遺言で指定された場合は、

辞退できないとされています。

しかしながら、祭祀主宰者には墓参、法要などの

義務が有るわけでもありません。贈与や売買も行うことができます。

親族等の関係上、祭祀承継者が誰になるのか

不安が有る場合は、遺言等で指定されることをお勧めいたします。

特に公正証書遺言の場合は、争族にならないように

祭祀主宰者を任命するよう勧められることがあります。

 一方、承継者となれば墓地の維持管理費が発生したり、

遠方より墓参をしなければならないなど、

心情的にも負担と思われるような危惧がある場合、

負担の少ない合葬墓等への移設も一つの方法です。

霊園式の墓地では多少の管理費は掛かるにせよ、

ある程度の管理はお願いできるので精神的は負担は少ないと思います。

一方、檀家式の墓地の場合は、寺院との関係もありますので、

負担と感じる方がいるかもしれません。

  都会に移住した後、故郷の墓を放置して、周りが迷惑を被る

といった話は珍しくありません。

 いずれにせよ、祭祀財産承継者に予定されている方と、

生前によく相談されるか、遺言で指名しておくことをお勧めいたします。

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