大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
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相続税対策としてよく提案される、マンション、
アパートなどの建設ですが、税金は相続税だけでは
ありませんので注意が必要です。
消費税は当面は10%まで引き上げられるようですので、
3000万円の家の建築には300万円もの消費税が課税
されることになります。
将来10%への引上げが決定された場合でも
建築請負契約には6か月間の事前期限が
設けられていますので、計画的に契約することで、
適用される消費税は現在の8%ですみます。
ただし、一般的には工務店は設計契約と発注契約
を別途契約しますので、設計契約をしたからといって
安心してはいけません。
重要なことは、発注契約をいつの時点で行ったかです。
発注契約が消費税引上げの6か月以上前であることが、
この事前期限の基準となります。
よって、設計契約と発注契約が別の契約の場合、
消費税引上げの6か月+数か月前に設計契約を済ませ、
6か月以前に発注契約を完了するようお勧めいたします。
なお大手住宅メーカーの多くは、請負契約ですので、
請負契約が消費税引上げの6か月以上前であれば、
事前期限が適用されます。
詳しい契約時期に関しては、住宅メーカー、工務店等に
お尋ねください。
増税が予想される場合は、一つの税金だけに目を
奪われず、関係諸税の全てを考慮しましょう。
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