大田相続サポートオフィス

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  相続税対策としてよく提案される、マンション、

アパートなどの建設ですが、税金は相続税だけでは

ありませんので注意が必要です。

消費税は当面は10%まで引き上げられるようですので、

3000万円の家の建築には300万円もの消費税が課税

されることになります。

将来10%への引上げが決定された場合でも

建築請負契約には6か月間の事前期限が

設けられていますので、計画的に契約することで、

適用される消費税は現在の8%ですみます。

ただし、一般的には工務店は設計契約と発注契約

を別途契約しますので、設計契約をしたからといって

安心してはいけません。

重要なことは、発注契約をいつの時点で行ったかです。

発注契約が消費税引上げの6か月以上前であることが、

この事前期限の基準となります。

よって、設計契約と発注契約が別の契約の場合、

消費税引上げの6か月+数か月前に設計契約を済ませ、

6か月以前に発注契約を完了するようお勧めいたします。

 なお大手住宅メーカーの多くは、請負契約ですので、

請負契約が消費税引上げの6か月以上前であれば、

事前期限が適用されます。

詳しい契約時期に関しては、住宅メーカー、工務店等に

お尋ねください。

 増税が予想される場合は、一つの税金だけに目を

奪われず、関係諸税の全てを考慮しましょう。

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