大田相続サポートオフィス

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定期借地権は平成4年に制度化された期間を

限定した新しい形態です。

通常の借地権は期限なく借地人の権利が継続しますが、

一般定期借地権の場合は50年間以上の期間で借地権が

抹消されます。

通常の借地権では権利金を地主に支払いますが、

定期借地権では保証金を地主に預けるのが一般的です。

この保証金は地主が借地人から預かったお金ですから、

相続が発生した場合は、当然に債務として

控除されます。

ただし、この保証金の控除額は借地権の残存期間

に応じて徐々に低減されていきます。

この定期借地権の相続におけるメリットとしては、

①相続税を支払う現金が無い場合、

預かった保証金を支払いに充当できる。

② 相続税自体を圧縮できる。

③ 保証金で運用益を得れる。

④ 地代の収入を得ることができる。

等が挙げられます。

ですから課税対象となる不動産を所有しているが、

相続税を支払う資金が十分でないため、

土地を切り売りしなければならないといった場合には

相続対策の一つとなります。

ただし、注意しなければならないのは。

① 一定の期間は自己の使用が制限される。

② 保証金の返金の原資を確保しておく必要がある。

  等です。

土地を手放すか、次世代の土地活用を考慮するか、

将来の金融資産の状況、相続人の状況等に関して、

長期的な展望が重要となります。

また、期間30年以上の建物譲渡特約付借地権、

10年以上50年以下の事業用借地権という

制度もあります。

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