大田相続サポートオフィス

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 土地が借地の場合、地主から底地の買取を

請求されることが多々あります。

借地権割合が60%とした場合、40%分の底地を

買取ることになりますが、これを借地権を持っている

親の代わりに、子供などが買取る場合、

借地権の60%の部分は、親から子への贈与と

見なされます。

贈与税を免れるためには、借地権を親が継続して

所有していることを明確にすべく、税務署に対して

「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を

提出する必要があります。

この届出を行えば、親の借地権は相続財産となります。

贈与税を支払うか、相続税の財産とするか、どちらが

節税できるかは、相続財産の金額、相続人の関係に

よりますが、相続税が発生しない財産金額であれば、

この届出を提出して、相続財産とすることが明らかに

有利です。

先ずは相続税の見積を行い、判断すると宜しいでしょう。

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