大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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土地が借地の場合、地主から底地の買取を
請求されることが多々あります。
借地権割合が60%とした場合、40%分の底地を
買取ることになりますが、これを借地権を持っている
親の代わりに、子供などが買取る場合、
借地権の60%の部分は、親から子への贈与と
見なされます。
贈与税を免れるためには、借地権を親が継続して
所有していることを明確にすべく、税務署に対して
「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を
提出する必要があります。
この届出を行えば、親の借地権は相続財産となります。
贈与税を支払うか、相続税の財産とするか、どちらが
節税できるかは、相続財産の金額、相続人の関係に
よりますが、相続税が発生しない財産金額であれば、
この届出を提出して、相続財産とすることが明らかに
有利です。
先ずは相続税の見積を行い、判断すると宜しいでしょう。
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