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親の土地に子供名義のアパートを建てて

相続税対策とお考えになる方がいますが、

注意すべきことが多くあります。

 親子間で土地の貸借する場合、地代や権利金を

親に支払わなければ、使用貸借となり、アパートを

建てても自用地として評価され、、貸家建付地とは

なりません。

 また、小規模住宅の減額の特例を受ける場合、

被相続人が営んでいた貸付事業を相続人が引継ぎ、

相続税の申告期限までに継続すること、

あるいは、被相続人と生計を一にしていた相続人が、

相続発生前より貸付事業を営んでいた場合で、

相続税の申告期限まで貸付事業を継続していることが

要件となります。

 また、親子間で権利金を支払って賃貸借契約

とした場合、それに対して贈与税が課税される

場合があります。

一般的な方法は、親の名義でアパートを建てて

財産を圧縮することです。

相続財産の金額や相続人の状況によっては、

土地とアパートの両方を子供に贈与することが

有利な場合もあります。

 詳しくは相続を得意とする行政書士、税理士、

司法書士等の専門家等にご相談されては

如何でしょうか。

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