大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
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親の土地に子供名義のアパートを建てて
相続税対策とお考えになる方がいますが、
注意すべきことが多くあります。
親子間で土地の貸借する場合、地代や権利金を
親に支払わなければ、使用貸借となり、アパートを
建てても自用地として評価され、、貸家建付地とは
なりません。
また、小規模住宅の減額の特例を受ける場合、
被相続人が営んでいた貸付事業を相続人が引継ぎ、
相続税の申告期限までに継続すること、
あるいは、被相続人と生計を一にしていた相続人が、
相続発生前より貸付事業を営んでいた場合で、
相続税の申告期限まで貸付事業を継続していることが
要件となります。
また、親子間で権利金を支払って賃貸借契約
とした場合、それに対して贈与税が課税される
場合があります。
一般的な方法は、親の名義でアパートを建てて
財産を圧縮することです。
相続財産の金額や相続人の状況によっては、
土地とアパートの両方を子供に贈与することが
有利な場合もあります。
詳しくは相続を得意とする行政書士、税理士、
司法書士等の専門家等にご相談されては
如何でしょうか。
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