大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
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20歳以上の直系卑属に対し、65歳以上の尊属
が2,500万円までの贈与税を控除できる制度ですが、
配偶者は卑属ではありませんので、選択することはできません。
2015年1月からは、60歳の父母、祖父母から、
20歳以上の子や孫への贈与に緩和されます。
また、一度この制度を選択すると、年110万円控除の
暦年課税方式に戻ることはできません。
相続時精算課税制度では贈与者毎に税額を計算しますが、
暦年課税では受贈者毎の課税です。
2,500万円の枠は複数年に分割して贈与することも可能ですが、
暦年課税の年110万の基礎控除は使えなくなります。
暦年課税では相続前3年以内の贈与のみ相続税の
課税価格に加算されますが、精算課税では贈与した金額全てが
相続財産に加算されます。
ではどちらが有利かということが気になりますが、
贈与者の年齢や贈与する期間、財産の金額によって大きく異なってきます。
贈与税と相続税を算出して比較する必要があります。
また、遺言書が無い場合は、精算課税方式の選択によって、
相続時に親族間でもめることもありますので、その点においても
慎重にご判断することをお勧めいたします。
一億円程度の相続財産の場合、税額に数百万円の差が出ることもあります。
特に注意を要するのは、この制度を選択すると、
小規模住宅の特例が使えなくなることです。
親が同居の子にこの制度を選択すると、
80%が減額(20%になる)できる土地が、100%の評価となり、
場合によっては、相続税が大幅に増えてしまいます。
この制度を選択される方の一部は、節税といった目的ではなく、
相続分割の早期の確定を意図されているようです。
しかし、いざ相続が開始されれば、遺産分割時にこの贈与が加わり、
不公平な場合は、遺産分割でもめる場合もあります。
特に遺留分を侵害しているような場合は、注意が必要です。
ご自身の年齢、財産の総額、健康状態、相続人同士の関係等を検討して、
この制度を利用する場合、複数の相続人がいるのであれば、
遺言書とセットで実行されることをお勧めいたします。
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