大田相続サポートオフィス

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税法上、相続財産には相続人が死亡する前の

3年間の贈与も加算されます。

もちろん贈与税と相続税が相殺されますので、

二重に徴税されることはありません。

しかし、法定相続通りに遺産を分割しないで、

遺留分の支払いを主張される相続人がいる場合、

遺留分の請求権は1年に限られます。

 全財産を一人の相続予定人に贈与して、

その1年後に被相続人が亡くなられた場合、

相続税に関しては全額が相続財産とみなされ、

贈与税と相殺されます。

特定の人に財産を譲りたいとか、特定の人には財産を

譲りたくないというような場合には、

生前贈与も一つの方法ですが、

遺留分の侵害は相続争いの原因になりやすいので、

遺言書の付言で遺言者の気持ちを理解していただく等、

何かしらの対策が必要です。

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